A.令和6年12月2日時点で有効な組合員証・船員組合員証・任意継続組合員証・各被扶養者証・高齢受給者証
(以下、「組合員証」という)の交付を受けていたが、以下のいずれかに該当し、マイナ保険証を利用することもできない方。
① 組合員証等を紛失・破損した方
② 氏名変更等、券面記載事項に変更が生じた方
資格確認書(交付申請)
本ページは、「資格確認書」の申請フォームのご案内ページです。
「資格情報のお知らせ」の紛失・破損等による再交付は、紙での申請となりますので、
その他手続きをご確認ください。
<交付申請が必要となる方>
B.令和6年12月2日時点で有効な組合員証等の交付を受けていない方や、令和6年12月2日以降に新規加入された方で、
マイナ保険証を利用できない方。
マイナ保険証を利用できない方。
(ご注意)
令和6年12月2日時点で組合員証等(※)をお持ちの方でマイナ保険証の利用ができない方については、令和7年12月2日までに「資格確認書」を交付する予定となっておりますので、本フォームからの申請は不要です。
令和6年12月2日時点で組合員証等(※)をお持ちの方でマイナ保険証の利用ができない方については、令和7年12月2日までに「資格確認書」を交付する予定となっておりますので、本フォームからの申請は不要です。
(※)令和6年12月2日時点で有効な組合員証等は令和7年12月1日までの1年間は、これまで通り健康保険証として使用することができます。
ただし、それより前に資格を喪失した場合は、組合員証等が利用できるのは資格喪失日の前日までとなります。
ただし、それより前に資格を喪失した場合は、組合員証等が利用できるのは資格喪失日の前日までとなります。