地方職員共済組合大阪府支部

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その他手続き
組合員及び被扶養者の資格

組合員証・被扶養者証と「資格確認書」

マイナ保険証(※)を基本とする仕組みへの移行により、令和6年12月2日をもって組合員証・被扶養者証の新規発行が廃止されています。
マイナ保険証を持っていない方や利用できない方については、原則申請により「資格確認書」を交付しますので、以下をご確認ください。

(※) 健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと

 《交付申請が必要となる方》

A. 令和6年12月2日時点で有効な組合員証等の交付を受けていたが、以下のいずれかに該当し、マイナ保険証を利用することもできない方。
  1. ①組合員証等を紛失・破損した方
  2. ②氏名変更等、券面記載事項に変更が生じた方

(申請方法)

資格確認書(交付申請)から電子申請

B. 令和6年12月2日以降に新規加入された方(令和6年12月2日時点で有効な組合員証等の交付を受けていない方を含む)で、マイナ保険証を利用できない方。

(申請方法) 以下のア・イいずれかの方法

  • ア 資格取得届等各種様式にて申請(地共済組合員資格取得時及び被扶養者申告時)
  • イ 上記ア以外。資格確認書(交付申請)から電子申請

◎資格確認書の再交付申請

交付された資格確認書を紛失・破損した方で引き続き資格確認書が必要な方は、資格確認書(交付申請)から申請してください。
紛失・破損した資格確認書と同一の有効期限を交付します。

高齢受給者証

70歳から74歳までの組合員及び被扶養者については、共済組合が短期給付を行っています。
そのため、70歳になる組合員又は被扶養者には「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関等を受診する際には、この証をご持参ください。なお、「高齢受給者証」は70歳になった日の翌月1日(1日が誕生日の場合はその日)から使用できます。

その際、従来の組合員証、被扶養者証、有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、必ず当共済組合へ返納してください。

また、以下ア、イに該当する場合、共済組合へ「高齢受給者証」を返納してください。

  • ア 組合員(被扶養者)の資格を喪失したとき
  • イ 後期高齢者医療制度(75歳)の適用となったとき

なお、高齢受給者証の一部負担金割合(自己負担額割合)は以下のとおりになります。

確認項目 一部負担金割合
ア. 組合員が70歳未満で被扶養者が70歳以上 2割(高齢者一般)
イ. 組合員、被扶養者が70歳以上
(a) 組合員の標準報酬月額が28万円未満
2割(高齢者一般)
(b) 組合員の標準報酬月額が28万円以上
基準収入額適用申請をしない
3割
(高齢者単独高所得)
(c) 組合員の標準報酬月額が28万円以上
基準収入額適用申請の結果、
組合員と被扶養者の収入合算が520万円未満
2割(高齢者一般)
(d) 組合員の標準報酬月額が28万円以上
基準収入額適用申請の結果、
組合員と被扶養者の収入合算が520万円以上
3割
(高齢者2人高所得)

住所・氏名変更

[住所変更]
組合員又は被扶養者が住所を変更した場合、当共済組合に「住所変更申告」を行ってください。その際、20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合、あわせて「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。

[氏名変更]
組合員又は被扶養者が氏名を変更したときは当共済組合に「氏名変更申告」を行ってください。

※届出を行う場合、「組合員(被扶養者)住所氏名変更届」をご記入いただき所属所を経由して当共済組合に提出してください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、総務事務システム(SSC)により申請を行ってください。

資格情報のお知らせ

ご自身の被保険者情報(記号・番号・枝番・保険者の名称等)を把握できるよう、職権(申請不要)にて「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等の受付でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示いただくことで保険診療を受診することができます。
ただし、「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。

◎資格情報のお知らせの再交付申請

「資格情報のお知らせ」を紛失・破損した場合は、マイナポータルの【医療保険資格情報画面】でも代替可能です。
マイナポータルがご利用できない方については、以下の書類を地共済大阪府支部宛に提出してください。

《申請書類》

資格情報のお知らせ再交付申請書 (PDF) (Excel)

《申請方法》

  • 知事部局の組合員:原則逓送 ※休職中の組合員については郵送
  • 独法等の組合員:所属人事担当者を通じて提出
  • 任意継続組合員:郵送

マイナ保険証の健康保険証利用登録解除申請

マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、以下の書類を地共済大阪府支部宛に提出してください。
地共済大阪府支部にて申請を受け付けた翌月末~翌々月末に解除が反映します。利用登録の解除手続が完了したかどうかは、ご自身でマイナポータル上の【健康保険証利用登録の申込状況画面】で確認してください(地共済からの通知はありません)。

《申請書類》

  1. ①マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDF) (Excel)
  2. ②解除申請者のマイナカードの表面の写し

《申請方法》

  • 郵送または逓送

個人番号の変更

個人番号を変更された場合は、以下の書類を地共済大阪府支部宛に提出してください。

《申請書類》

個人番号変更届 (PDF) (Excel)

《申請方法》

  • 知事部局の組合員:原則逓送 ※休職中の組合員については郵送
  • 独法等の組合員:所属人事担当者を通じて提出
  • 任意継続組合員:郵送