組合員
組合員及び被扶養者の資格
組合員の種類
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①一般組合員
主にフルタイムで勤務している常勤職員(臨時的任用職員及び2か月以内の期間を定めて雇用される方を除く)が対象となります。地共済が実施する全ての事業(短期給付、長期給付、福祉事業)が適用されます。 -
②短期組合員
一定の要件(※)で雇用される短時間勤務職員(非常勤職員等)が対象となります。地共済が実施する短期給付事業、福祉事業が適用されます。(※) ・週の所定勤務時間が20時間以上・月額報酬額が8万8千円以上・2か月を超える雇用見込がある・学生ではない (注) 常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1か月に18日以上あり、引き続き12か月を超えるに至った場合で、その日以降も引き続き当該勤務時間勤務する場合は、長期給付も適用となる一般組合員になります。 -
③船員組合員
船員保険法の規定による被保険者である組合員をいい、船舶に乗り込む組合員が対象となります。 -
④継続長期組合員
組合員が任命権者の要請により、営利法人等の職員となるため退職した職員が対象となります。長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。 -
⑤後期高齢組合員
75歳以上で、後期高齢者医療制度の被保険者となった人が対象となります。組合員の資格は継続しますが、短期給付のうち育児休業手当金及び介護給付手当金が給付されます。
組合員の資格取得
当共済組合の組合員の資格を有した時は、一般組合員の場合は「組合員資格取得届兼年金加入期間等報告書」、短期組合員の場合は、「短期組合員資格取得届」を所属所を通じて5日以内に当共済組合に届出してください。
なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は総務事務システム(SSC)で申請してください。
<様式>
- 一般組合員:組合員資格取得届兼年金加入期間等報告書
- 短期組合員:短期組合員資格取得届
<資格取得が必要となるケース>
- 新規採用
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派遣復帰
「派遣職員インフォメーション」にて手続き内容をご確認ください。 - 共済間の異動
※資格取得後、新たに被扶養者を認定する場合、「被扶養者」にて別途手続き内容をご確認ください。
組合員の資格喪失
組合員が退職又は死亡したとき、その翌日から組合員の資格を喪失することになります。また、派遣などにより組合員が他の健康保険に加入したとき、その日から資格を喪失します。
資格喪失となるケースや、必要な手続きについては「退職及び任用(雇用)形態の変更に伴う共済手続き等」をご確認ください。
組合員証・被扶養者証・有効期限内の資格確認書の返納
組合員が資格を喪失したときには、お持ちの組合員証・被扶養者証・有効期限内の資格確認書(以下、「証等」という)を、遅滞なく所属所を通じて当共済組合に返納してください。
また、有効期限内の高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、併せて返納をしてください。
注:資格情報のお知らせや有効期限の切れた資格確認書は返納不要です。
[証等を紛失して返納できない場合]
証等を紛失したことにより、当共済組合に証等を返納できない場合、以下の誓約書を作成し、当共済組合に提出してください。
[医療費の返還請求]
証等の返納が遅滞し、資格喪失日から証等返納日までの期間にその証等を使用して医療機関等を受診した場合、後日、当共済組合から医療費の返還請求があります。証等の返納が遅滞するほど返還する金額が高額になり、組合員の負担が大きくなります。
その他、当共済組合における手続きについてはそれぞれ以下のとおりになりますので、あわせてご確認ください。