病気やケガをしたときー限度額適用認定証
短期給付事業
「限度額適用認定証」とは
医療費の支払いが高額になった場合は、後日(最短で3か月後)自己負担限度額を超えた金額が払い戻されますが、一時的に医療機関の窓口で高額な金額を支払うこととなります。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとに1か月の支払額が自己負担限度額までとなります。
申請方法
【知事部局職員の場合】
-
「限度額適用認定申請書」をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、地方職員共済組合大阪府支部まで送付(逓送または郵送)してください。
申請書到着後、5~6日(週休日・休日を除く)程度でお手元に届くよう、限度額適用認定証を送付します。 (様式)
限度額適用認定申請書
【知事部局職員以外(独立行政法人・関西広域連合等職員)の場合】
-
所属所を通じての申請となります。
申請手続きにつきましては、各所属所の総務担当にお問い合わせください。
参考
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる手続きがお済みの方につきましては、医療機関・薬局を受診される場合、マイナンバーカードを持参すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、別途申込が必要です。
利用の申込は、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認付きカードリーダーでできます。
利用可能になったかどうかは、ご自身のマイナポータルで事前にご確認ください。
詳しくは下記をご参照ください。
-
地方職員共済組合ホームページ
「マイナンバーカードの組合員証(健康保険証)利用について」
https://www.chikyosai.or.jp/mynumber/ -
厚生労働省ホームページ「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#Q4
低所得者の場合
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、限度額適用認定申請書に併せて、当該年度(療養を受ける月が4月から7月の場合には前年度)の市町村民税非課税証明書(組合員分)の原本を送付してください。
※低所得者は採用1年目の方や育児休業を複数年取得した方等が該当する場合があります。