その他手続き
組合員及び被扶養者の資格
組合員証・被扶養者証
当共済組合の組合員になった方が、「組合員資格取得届書」「年金加入期間等報告書」を届出すると『組合員証』が交付されます。
また、被扶養者の認定申請手続きを行い、被扶養者の認定がされると、『被扶養者証』が交付されます。
これらの証は、組合員や被扶養者が病院などで診療を受けるときに提示し、共済組合の給付を受ける資格を証明するためのものですから、紛失しないよう大切に取り扱ってください。
高齢受給者証
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者については、共済組合が短期給付を行っています。
そのため、70歳になる組合員又は被扶養者には「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関等を受診する際には、この証をご持参ください。なお、「高齢受給者証」は70歳になった日の翌月1日(1日が誕生日の場合はその日)から使用できます。
その際、従来の組合員証又は被扶養者証を必ず当共済組合へ返納してください。
また、以下ア、イに該当する場合、共済組合へ「高齢受給者証」を返納してください。
- ア 組合員(被扶養者)の資格を喪失したとき
- イ 後期高齢者医療制度(75歳)の適用となったとき
なお、高齢受給者証の一部負担金割合(自己負担額割合)は以下のとおりになります。
確認項目 | 一部負担金割合 | ||
---|---|---|---|
ア. 組合員が70歳未満で被扶養者が70歳以上 | 2割(高齢者一般) | ||
イ. 組合員、被扶養者が70歳以上 | |||
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2割(高齢者一般) | ||
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3割 (高齢者単独高所得) |
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2割(高齢者一般) | ||
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3割 (高齢者2人高所得) |
住所・氏名変更
[住所変更]
組合員又は被扶養者が住所を変更した場合、当共済組合に「住所変更申告」を行ってください。その際、20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合、あわせて「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。
[氏名変更]
組合員又は被扶養者が氏名を変更したときは当共済組合に「氏名変更申告」を行ってください。変更申告されますと、変更後の組合員証又は被扶養者証が発行されます。その際、従来お使いの組合員証又は被扶養者証は必ず当共済組合に返納してください。
※届出を行う場合、「組合員(被扶養者)住所氏名変更届」をご記入いただき所属所を経由して当共済組合にご提出ください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、総務事務システム(SSC)により申請を行ってください。
再交付申請
組合員証又は被扶養者証を破損、紛失したときは、共済組合に再交付申請を行い、組合員証又は被扶養者証の再交付を行ってください。なお、紛失された場合、速やかに警察へ届出した上で、申請時に届出した警察署名と受理番号を記載してください。
※届出を行う場合、「組合員証等再交付申請書」をご記入いただき所属所を経由して当共済組合にご提出ください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、総務事務システム(SSC)により申請を行ってください。