任意継続組合員の手続き(申込み)
任意継続組合員
任意継続組合員加入手続きはこちらから(電子申請) ※令和6年3月末退職の方の申請は締め切りました。
- ※以下に任意継続組合員の制度を記載しています。下記記載内容又は「共済手続きのしおり」をご覧いただき、手続きを行ってください。
組合員及び被扶養者の資格
任意継続組合員制度とは
任意継続組合員制度とは、退職の日の前日まで引き続いて1年以上共済組合員であった者が、退職後2年間の範囲で、退職後も引き続いて短期給付及び福祉事業(退職前とは内容が一部異なる)を受けることができる制度です。詳しくは、「共済手続きのしおり」を御覧ください。
例:令和5年4月1日入庁、令和6年3月31日退職
→退職日の前日(3月30日)時点で組合員期間が1年以上ないため、任意継続組合員になれない
任意継続組合員資格取得
任意継続組合員の資格取得について
(様式:任意継続組合員資格取得申出書)
(様式:任意継続組合員預金口座振替依頼書)※
- 退職の日の前日まで引き続いて1年以上共済組合員であった者が、退職の日から起算して20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を地方職員共済組合大阪府支部に提出し、かつ、同期限内に掛金を納付した場合、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨の申し出があったとし、退職の日の翌日から任意継続組合員とします。
- 「任意継続組合員資格取得申出書」を地方職員共済組合大阪府支部へ提出しただけでは手続は完了いたしません。
- 掛金の算出、掛金通知書の発行、掛金納付の確認等の時間が必要なため、事務手続上退職の日から5日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を地方職員共済組合大阪府支部へ提出してください。
※ りそな銀行に口座をお持ちの場合は、口座振替(自動引落)の選択が可能です。
任意継続掛金について
- 掛金は「任意継続組合員資格取得申出書」をご提出いただいた後、地方職員共済組合大阪府支部より郵送にてお知らせします。
(1)短期掛金
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掛金月額は、次のいずれか少ない方の額(掛金の基礎となる標準報酬月額)に95.96/1000(令和6年度)を乗じた額になります。
- ①退職時の標準報酬月額
- ②組合員の平均標準月額(令和6年度は380,000円)
(2)介護掛金
- 40歳以上65歳未満の任意継続組合員の方については、短期掛金に加え、介護保険に係る掛金が徴収されます。
- 掛金月額は、短期掛金と同額(上記①~②のいずれか少ない方の額)に16.66/1000(令和6年度)を乗じた額になります。
任意継続掛金の払込について
- 掛金は、初回が退職の日から起算して二十日を経過する日まで、2回目以降は任意継続組合員の資格を継続しようとする月の前月の末までに払い込む必要があります。
-
掛金が期日までに支払われないと、資格を喪失する場合がありますのでご注意ください。
便利な口座振替制度もご利用になれます。詳細は当支部任意継続担当までお尋ねください。 - なお、4月から9月までもしくは10月から翌年の3月までの6か月間、又は4月から翌年の3月までの12か月間を単位として前納することができます。前納する場合は割引があります。
- ご自身の掛金額を試算したい場合は、こちらの「掛金試算シート」でご確認下さい。
<注>
- ※年度途中に任意継続組合員の資格を取得した場合は、申し出をした日の属する月の翌月以後の期間(2か月以上に限る)について前納することができます。
- ※掛金を前納した方が再就職等で資格を喪失されたときは、未経過期間にかかる掛金は還付されます。
任意継続組合員として受けられる給付について
- 任意継続組合員及びその被扶養者は、在職中と同じような短期給付(休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、出産手当金、傷病手当金(※)を除く。)を受けることができます。
- ※退職したときに傷病手当金を受給しているときは、退職後も傷病手当金が支給される場合があります。詳細はこちらをご覧ください。
任意継続組合員資格喪失
任意継続組合員の資格喪失について
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、資格を喪失します。
- ①任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- ②任意継続掛金を納入期日までに納入しなかったとき
- ③ほかの共済組合、健康保険等の組合(被保険者)となったとき(就職等)
- ④任意継続組合員でなくなることを希望する旨を地方職員共済組合大阪府支部へ申し出て、その申し出が受理されたとき(国民健康保険への加入、家族の被扶養者となる等)
※申し出が地方職員共済組合大阪府支部へ届いた月の翌月1日を以て資格喪失となります。申し出をした月の掛金は還付できませんので、ご注意ください。 - ⑤死亡したとき
任意継続組合員資格喪失の手続について(様式:任意継続組合員資格喪失申出書)
「任意継続組合員資格喪失申出書」に任意継続組合員証を添えて、速やかに地方職員共済組合大阪府支部に提出してください。
さらに上記③及び⑤の資格喪失要件に該当する場合は、事実発生日の確認できる書類を添付してください。
住所・氏名変更
住所変更(様式:氏名・住所変更届)
任意継続組合員及び被扶養者が住所を変更したときは、地方職員共済組合大阪府支部に「住所変更申告」を行ってください。
氏名変更(様式:氏名・住所変更届)
組合員及び被扶養者が氏名を変更したときは地方職員共済組合大阪府支部に「氏名変更申告」を行ってください。変更申告されますと、変更後の任意継続組合員証を発行します。その際、従来お使いの任意継続組合員証は必ず地方職員共済組合大阪府支部に返納してください。
任意継続組合員証再交付(様式:再交付申請書)
任意継続組合員証・被扶養者証を破損、紛失したときは、地方職員共済組合大阪府支部に任意継続組合員証の再交付申請を行ってください。なお、紛失された場合、速やかに警察へ届出した上で、申請時に、届出をした警察署名と受理番号を再交付申請理由に必ず記載してください。
被扶養者申告について
被扶養者の申告
被扶養者を新たに認定する場合、申請が必要となります。こちらを必ずご確認いただき、事前に地方職員共済組合大阪府支部へご連絡ください。(℡:06-6944-6083)