地方職員共済組合大阪府支部

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貸付事業

貸付事業について

地共済では、組合員の臨時の支出に対して貸付を行っています。(貸付種類と内容はこちら)借入時の連帯保証人・保証料・抵当権設定が不要、返済(繰上返済等)手数料も不要ですので、ご活用ください。

申し込みにあたっては、以下の内容をよく読んで行ってください。
なお、貸付を希望する組合員のうち、短時間勤務職員(再任用、臨時的任用、任意継続含む)の方については「こちら」を先にご覧ください。

<申込から貸付までの流れ>
申込(受付・審査) ⇒ 貸付決定 ⇒ 振込・支払 ⇒ 償還(毎月・臨時)

貸付の種類

申込方法

「申込書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えてご本人が窓口(大阪府新別館南館7階)へ持参してください。

※申込受付時の審査がございますので、窓口に来られる日時を事前にご予約ください。
連絡先:貸付担当(直通06-6944-6854 内線2154)
※郵送及び逓送での申し込みについてはこちらをご参照ください。
※令和6年度の貸付日(申込締切日)予定表はこちらをご参照ください。

申込(受付・審査) 

貸付の条件(資格・貸付事由・貸付金額・支払日)は次のとおりです。

<資格>

  • 貸付日現在、地方職員共済組合の組合員(住宅貸付および住宅災害貸付の場合、組合員期間1年以上)であること。(※他共済からの転入者は組合員期間を通算します)
  • 組合員が未成年者である場合、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ていること。

<貸付事由(目的)>

<貸付限度額>

  • 貸付種類ごとに限度額があります。
  • 弁済可能限度額(収入額と弁済額の比較)による貸付制限があります。
    共済組合と他金融機関等の貸付を含めた1年間の返済額合計が、申込人の給料月額の4.5倍の金額を超えるとき、その超える部分に対応する貸付申込はできません。
    貸付制限確認表のシートで申込金額が限度額の範囲内であるか確認できます。
  • 貸付金に残高がある場合(貸付金の相殺)
    普通貸付・住宅貸付・住宅災害貸付を申し込む際に、同一種類の既貸付分に未弁済額(貸付残高)がある場合、新たに貸付を受ける申込金額から貸付日現在の未弁済額を差し引いて貸付を行うことができます。
    (例)未弁済額50万円で新規貸付申込額120万円の場合、振込額は70万円
    ※注意 上記貸付種類以外の相殺貸付はできません。
  • 貸付を複数(普通貸付と住宅貸付等)受ける場合、こちらをご参照ください。

<支払日>

貸付金は申し込み時点で必要な資金額に限り、すでに支払っている資金は対象となりません。
ただし、入学貸付・結婚貸付・葬祭貸付については、事実発生後6か月以内は貸付可能です。
また、借入中の他金融機関等ローン返済(借り換え)のための貸付はできません。

貸付決定と振込等

  1. ①申込審査の結果、貸付を決定したときは「貸付決定通知書」を送付します。通知書の内容をご確認のうえ同封の「借用証書」を郵送又は逓送にてご提出ください。
    提出期日:貸付日の前日まで
  2. 貸付スケジュールに基づき、指定の銀行口座へ振り込みます。
  3. ③貸付事由に対する支払いが完了したら、関係書類を添付のうえ「完了報告書」を郵送または逓送にてご提出ください。
    提出期日:貸付日から1か月(住宅貸付は3か月)以内
    ※貸付事由や金額に相違がある場合、即時弁済となることがありますのでご留意ください。

償還

<毎月償還>

償還回数に応じた元金及び利息を、貸付月の翌月給与(賞与)から毎月控除のうえ償還いただきます。
なお、退職日において貸付残高がある場合、退職金より残高を全額控除します。

<臨時償還>

償還の途中で貸付金の未償還額の「全額」又は「一部」を償還することができます。
希望される場合は、申出書を郵送・逓送又はFAXにて送付してください。
※申出書が窓口に到着した日を、申込受付日とします。

  • 全額償還(全貸付対象) 申出書はこちら
    申込受付日の翌月初旬に振込用紙を送付しますので、20日(銀行休業日のときは前営業日)までにお振り込みください。振込月の翌月から給与控除がなくなります。
  • 一部償還(住宅貸付・住宅災害貸付のみ対象) 申出書はこちら
    償還額は50万円以上で1万円単位です。なお、ボーナス併用償還の場合、1月又は7月に発生する1ヵ月分の経過利息が償還希望額に上乗せされます。
    受付期間:年2回(1回:6月10日~6月30日、2回:12月10日~12月28日)
    申込受付日の翌月初旬に振込用紙を送付しますので、20日(銀行休業日のときは前営業日)までにお振り込みください。

<貸付金の即時弁済について>

借受人が下記のいずれかに該当することになった場合、貸付金の残額を直ちに全額弁済しなければなりません。

  • 貸付申込書及び添付書類の記載内容に偽りのあることが判明したとき
  • 住宅の敷地を取得するために貸付を受けた場合において、敷地を取得後5年以内に住宅の新築又は増築の工事に着手しなかったとき
  • 貸付金の事後確認書類である完了報告書及び添付書類を期日までに提出しなかったとき
  • 不動産の一部又は全部を第三者に譲渡したことが判明したとき
  • 不動産の価値を著しく減少させたことが判明したとき
  • その他関係規程に違反したとき
  • 組合員資格を喪失したとき

<その他>