地方職員共済組合大阪府支部

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他共済組合へ転出した場合の償還について
貸付事業

  1. ①公立学校共済組合大阪支部への転出
    徴収嘱託の方法(従前どおり、給料等からの控除)により定期償還金を引き続き弁済することができます。(手続き不要)
  2. ②他の共済組合への転出
    公立学校共済組合大阪支部以外の共済組合へ転出(警察共済や市町村共済など)される組合員については、当支部が発行する振込用紙により貸付金の残額を一括して弁済していただく必要があります。
    弁済額については、当共済組合への振込が完了するまでの間の利息が加算されますので、早急に手続きをお願いします。

なお、新たに所属される共済組合から弁済資金の貸付を受けられる場合(借替される場合)においては、当支部が発行する「未償還元利金証明書」が必要となりますので、申し出てください。

※ 大阪市職員共済組合または警察共済組合大阪府支部に転出される方で、貸付条件の違い等により借替できない場合、徴収嘱託の方法(従前どおり、給料等からの控除)により定期償還金を弁済することができます。ただし、手続きが必要となりますので申し出てください。