一般災害貸付
貸付事業
貸付事由 |
組合員又はその被扶養者が水震火災その他の災害による損害又は盗難等による損害のために資金を必要とするとき(住宅災害貸付対象の損害を除く) |
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貸付金の限度額 |
一の貸付事由ごとに給料月額の6倍(最高200万円) |
貸付単位 |
2万円 |
貸付利率 |
0.93% |
償還方法※貸付後は変更できません。 |
貸付金額100万円未満:毎月元利均等償還 |
償還回数(毎月償還) |
120回 |
申込期限 |
Ⅰ:毎月10日 |
貸付日 |
Ⅰ:当月28日(2~4月及び12月の貸付日は25日) |
貸付方法 |
申込人が指定する本人名義の普通預金口座に振込 |
申込書類 |
<水震火災その他の災害による損害の場合>
<盗難による損害の場合>
※その他、事情により上記以外の添付書類の提出を求めることがあります。 |
貸付後提出書類 | 不要 |