特別貸付(医療・入学・修学・結婚・葬祭)
貸付事業
医療貸付
貸付事由 | 組合員又はその被扶養者の療養(保険適用外に限る)のために資金を必要とするとき |
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貸付金の限度額 (詳細はこちらをご覧ください) |
一の貸付事由ごとに給料月額の6倍(最高100万円) |
申込書類 (貸付申込書、借入状況等申告書と併せて下記の書類を提出してください) 外の添付書類の提出を求めることがあります。 |
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入学貸付
貸付事由 |
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学のために資金を必要とするとき (※1,2) |
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貸付金の限度額 (詳細はこちらをご覧ください) |
一の貸付事由ごとに給料月額の6倍(最高200万円) |
申込書類 (貸付申込書、借入状況等申告書と併せて下記の書類を提出してください) 外の添付書類の提出を求めることがあります。 |
〔入学に際し住居を確保する場合のみ〕
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修学貸付
貸付事由 |
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学のために資金を必要とするとき (※1,2) |
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貸付金の限度額 (詳細はこちらをご覧ください) |
修学各年180万円 ただし、修学年次の中途に申込みの場合、申込月の翌月から起算して残存する月数×15万円が限度 |
申込書類 (貸付申込書、借入状況等申告書と併せて下記の書類を提出してください) 外の添付書類の提出を求めることがあります。 |
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結婚貸付
貸付事由 |
組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻のために資金を必要とするとき (※4) |
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貸付金の限度額 (詳細はこちらをご覧ください) |
一の貸付事由ごとに給料月額の6倍(最高200万円) |
申込書類 (貸付申込書、借入状況等申告書と併せて下記の書類を提出してください) 外の添付書類の提出を求めることがあります。 |
<入籍後の場合>
<入籍前の場合>
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葬祭貸付
貸付事由 |
被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、父母、兄弟姉妹若しくは配偶者の父母の葬祭のために資金を必要とするとき (※4) |
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貸付金の限度額 (詳細はこちらをご覧ください) |
一の貸付事由ごとに給料月額の6倍(最高200万円) |
申込書類 (貸付申込書、借入状況等申告書と併せて下記の書類を提出してください) 外の添付書類の提出を求めることがあります。 |
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※1 貸付対象の学校の範囲
- 日本の教育機関は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(高等学校、中等教育学校〔後期課程に限る。〕、大学、高等専門学校)、第124条(専修学校)、第134条(各種学校)に規定する学校に限ります。なお、専修学校は所管の都道府県の許可を受けていること。
- 修業期間が各種学校は3月以上、その他の学校は1年以上であること。
- 外国の教育機関は国内の学校に準ずるものに限ります。
※2 貸付事由の対象が被扶養者以外の場合にあっては、組合員との続柄を明らかにする書類
(例:住民票など)を添付してください。
※3 修学貸付に係る在学証明書については、前期貸付の場合、新学年(4月1日以降)の証明が必要となります。貸付申込時に間に合わない場合は、4月に入ってから速やかに提出してください。
(提出なき場合は、即時弁済となります。)
※4 申込可能期間は、貸付事由発生予定日の3か月前から発生後6か月以内です。
共通事項
貸付単位 | 2万円 |
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貸付利率 | 1.26% |
償還方法(修学貸付を除く) |
貸付金額100万円未満:毎月元利均等償還
貸付金額100万円以上:下記から選択できます。 |
償還方法(修学貸付) | 毎月元利均等償還のみ |
償還回数(修学貸付を除く) | 120回(こちらで償還金の試算ができます) |
償還回数(修学貸付) | 修業を終了するまでの月数に150月を加算した回数 |
申込期限 |
毎月10日 Ⅱ:毎月25日 (休日の場合、前開庁日) ※ 詳細はこちら |
貸付日 |
Ⅰ:当月28日(2~4月及び12月の貸付日は25日) Ⅱ:翌月15日(1月、5月はありません) 貸付日が銀行休業日の場合、翌営業日 |
貸付方法 | 申込人が指定する本人名義の普通預金口座に振込 |
貸付後提出書類(貸付日から1か月以内) |
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