住宅災害貸付(住宅災害新規貸付・住宅災害再貸付)
貸付事業
貸付事由 |
住宅災害新規貸付組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の災害による損害のために資金を必要とするとき 住宅災害再貸付現に住宅貸付又は住宅災害貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る非常災害による損害のために資金を必要とするとき |
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貸付金の限度額 |
住宅災害新規貸付最高1,800万円 住宅災害再貸付最高1,900万円
300万円(在宅介護対応住宅の場合、上記に加算します。) |
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貸付単位 |
10万円以上150万円以下:5万円(5万円未満の端数は切り捨て) |
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貸付利率 |
0.93% |
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償還方法 ※貸付後は変更できません。 |
貸付金額10万円以上190万円以下:毎月元利均等償還 |
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償還回数(毎月償還) |
10万円以上150万円以下:250回 |
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償還回数(ボーナス併用償還) |
200万円以上250円以下:毎月償還300回、ボーナス償還50回 |
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申込期限(※1) |
貸付日の属する月の前月末日(12月は25日) |
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貸付日(※2) |
各月28日(2~4月及び12月の貸付日は25日) |
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貸付方法 |
申込人が指定する本人名義の普通預金口座に振込 |
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保険制度 |
団体信用生命保険(団信)、債務返済支援保険制度(あんしん)加入は任意です。(詳細はこちらをご覧ください) |
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申込書類(※3) |
上記の3つに加えて、用途に応じて下記の書類が必要です。
在宅介護対応住宅の場合は上記に加え下記の書類が必要です。
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貸付後提出書類 (貸付日から3か月以内) |
在宅介護対応住宅の場合は上記に加え下記の書類が必要です。
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留意事項 |
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※1 貸付日について
(例1)売買契約金額3,000万円
1回目(手付金)については自己手持金を充当。2回目(最終残金)で銀行ローンと共済貸付金を充当するため、2回目(最終残金)支払日の直前が貸付日となります。
(例2)請負契約金額3,000万円
1回目(手付金)については自己手持金を充当。住宅金融支援機構は最終残金となるため、2回目(中間金)の段階で共済貸付金が必要となり、2回目(中間金)支払の直前に1,200万円の貸付となります。(共済貸付金は2回目(中間金)700万円と3回目(最終残金)500万円が充当)
(例3)請負契約金額3,000万円
1回目(手付金)については自己手持金を充当。2回目(中間金)の支払いでは銀行ローンを充当し、3回目(最終残金)において銀行ローンと共済貸付金と住宅金融支援機構を充当するため最終支払いの直前が貸付日となります。
※2 提出書類について
①見積書、施工証明書
- 工事施工者の氏名・押印(法人の場合は代表者印)のあるものが必要となります。
- 居住の用に供しない備品(電化製品等)は、貸付の対象となりません。
②契約書
- 約款部分(条項部分)の写しも添付してください。
- 売買契約については、重要事項説明書の写しも添付してください。
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請負契約にあっては請負主の氏名・押印(法人の場合は代表者印)、売買契約にあっては売主の氏名・押印(法人の場合は代表者印)のあるものが必要となります。
(例)売買契約において、契約締結者が売主代理である場合
売買契約書又は重要事項説明書に売主の押印(法人の場合は代表者印)がない場合は、売主から売主代理への売買契約に係る委任状等の写しを添付してください。 -
最終支払の具体的な日付が明記されていない場合は、貸付日が決められませんので、具体的な日付を明記した変更契約書又は覚書等の支払日を明らかにする書類を添付してください。(契約書と同じ氏名・押印が必要です。)
(例)残代金支払日が融資実行日、引渡時、9月下旬など。 - 公団、公社の分譲の場合で、売買契約書が添付できないときは、譲渡予定証明書の写しで代えることができます。
③登記簿謄本又は全部事項証明書(以下「登記簿謄本等」という。)
- 貸付申込の日以前3か月以内に交付された原本が必要となります。なお、夫婦で同時の申込の場合は、一方を写しで代えることができます。
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売買契約の場合であって、登記上の所有者と売主が一致しない場合は、その間の関係を示す書類を添付してください。
(例)登記上の所有者がA社で売主がB社の場合 物件がA社からB社へ売買され、B社が登記を中間省略していることが考えられますのでA社とB社の売買契約書の写し(金額欄は黒塗り等で消去していただいて結構です。)を添付してください。 (例)相続により登記上の所有者と売主が一致しない場合 そのことを証明する書類等の売主の正当な売買契約の権限を証明する書類を添付してください。 (例)売主の姓が婚姻等により一致しない場合 そのことを証明する書類を添付してください。 -
家屋の新築、増築、改築、修理又は購入の場合であって、土地の所有者が組合員以外の者である場合(親名義や借地など)は、土地所有者の承諾書を添付してください。また、土地が共有名義である場合には、共有者の承諾書を添付してください。
(例)土地の所有者が組合員A及びその親Bの共有名義で組合員Aがその土地に家屋を新築する場合
Bの承諾書を添付してください。 - 土地登記簿謄本等の地目が農地(田・畑・採草地)となっている場合には、農業委員会の農地転用届の受理通知書(農地転用許可書)の写しを添付してください。
④建築確認済書
- 建築確認申請を要しない地域の場合は、建築工事届の写しを添付してください。
⑤平面図
- 建物面積の表示のあるものが必要となります。
- 家屋の新築、増築又は新築家屋の購入の場合は、建築確認申請に添付したものと同一のものが必要となります。(建築確認済書の面積と平面図の面積が同一であること。)
- マンション購入の場合は、パンフレット(図面集)で代えることができます。