団体信用生命保険制度(団信)、債務返済支援保険制度(あんしん)
貸付事業
団体信用生命保険制度(団信)
団体信用生命保険(団信)は、住宅貸付、住宅災害貸付又は特例住宅災害貸付を受けている組合員が万一死亡又は高度障害となった場合に、未弁済金額に相当する額が保険金により支払われる制度です。
加入は任意となっていますので、「住宅貸付申込書」の団信制度欄の〔加入〕又は〔加入しない〕のいずれかに○印をつけてください。
加入される場合は、住宅貸付申込時に加入届を記入していただきますので、貸付申込時に金融機関口座の届出印を持参してください。(中途加入はできません。)
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①保険料率について
貸付残額10万円(10万円未満切り上げ)につき月額15円になります。
(例) 貸付残額500万円の場合
500万円÷10万円×15円×12か月=9,000円/年 -
②保険料の支払について(年1回払い)
組合員が指定する金融機関口座から保険会社が年1回保険料を自動振替します。
(第1回目)
指定された金融機関口座から貸付月の翌々月に1年分の保険料が自動振替されます。なお、金額は、当初の貸付金額に保険料率を乗じた額となります。
(第2回目以降)
次の1年分の保険料が1回目の口座振替をした同じ月に自動振替されます。
ア. 1月から9月に1回目の口座振替を受けた場合は、前年6月末の未弁済金額を10万円単位に切り上げ、保険料率を乗じた額
イ. 10月から12月に1回目の口座振替を受けた場合は、当年6月末の未弁済金額を10万円単位に切り上げ、保険料率を乗じた額
よって、2回目以降は、毎年金額が下がっていくことになります。 - ③団信は団体契約をしているため、年末調整の保険料控除の対象にはなりません。
債務返済支援制度(あんしん)
債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険(債務返済支援保険(あんしん))は、団信のオプションの制度であり、住宅貸付、住宅災害貸付又は特例住宅災害貸付を受けている組合員が傷害又は疾病により休職になった場合等就業傷害となった場合に、一定の期間の弁済金を保険金で補填する制度です。
加入は、任意となっていますが、団信に加入する組合員に加入資格があります。加入手続は、貸付申込時に団信の加入届と同じ用紙に記入していただきます。(原則として、中途加入はできません。)
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①保険料率について
平均月間返済予定額1万円につき月額92円になります。
(例) 平均月間返済予定額が25,000円の場合
25,000円÷10,000円×92円=230円/月(少数点第1位を四捨五入)
230円×12月=2,760円/年
※保険料の算定の基礎となる平均月間返済予定額の算定は、原則として前年6月が基準となりますので、一部弁済してもすぐに保険料の額が変更されない場合があります。 -
②保険料の支払について(年1回払い)
組合員が指定する金融機関口座から保険会社が団信の保険料と同時に年1回保険料を自動振替します。 -
③保険金について
傷害又は疾病により休職になった場合等就業傷害となった場合に、その期間中で免責期間30日を超えて最長3年間(精神障害の場合は2年間)保険金が組合員に直接支払われます。
(共済組合への償還は組合員が直接共済へ振込んで頂く必要があります。)
保険金額(月額)は、平均月間返済予定額ですが、その算定は次のとおりとなります。
(保険金支払い開始初年度)
免責期間終了日の翌日から起算して将来に向って12か月間の返済予定額を12で除した額。ただし、残りの返済回数が12回に満たない場合は残りの返済回数で除した額。
(保険金支払い開始後2年度目及び3年度目)
免責期間終了日の年応答日の翌日から起算して将来に向かって12か月の返済予定額を12で除した額。ただし、残りの返済回数が12回に満たない場合は残りの返済回数で除した額。 - ④年末調整の対象となります。