Q&A
貸付事業
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
申込書の記入 | Q | 記入内容等がわからない場合、空白のまま提出することは可能ですか。 |
A |
<持参の場合>
<郵送(逓送)の場合> |
|
返済額 | Q | 毎月の返済額を変更することはできますか。 |
A |
基本的にはできません。ただし、住宅貸付で一部償還した場合は、当初の償還期間を上回らない範囲で変更可能です。 |
|
貸付の対象 | Q | 日常の生活費は普通貸付の対象ですか。 |
A |
臨時ではなく、定例的に必要な費用とみなされるため、対象ではありません。 |
|
〃 | Q | 残価設定型クレジット(残クレ)で残額を支払い、車を買い取る場合、普通貸付の対象ですか。 |
A |
対象です。 |
|
〃 | Q | 住宅購入のための諸費用(登記費用や仲介手数料など)は、住宅貸付の対象ですか。 |
A |
住宅費用等とあわせて申込みの場合は、住宅貸付の対象です。ただし、諸費用のみの場合は普通貸付の対象となります。 |
|
〃 | Q | 家の瓦の一部が台風により剥がれたため修理をする場合、一般災害貸付の対象ですか。また、住宅災害貸付の対象ですか。 |
A |
一般災害貸付の対象です。ただし、住宅災害貸付は、その損害の程度が住宅もしくは住宅の敷地の5 分の1以上又はこれと同程度の損害が発生した場合に対象となります。いずれの場合も添付資料として損害の事実を照明する羅災証明書が必要です。 |