地方職員共済組合大阪府支部

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育児休業及び介護休業に係る償還猶予について
貸付事業

育児休業および介護休業により無給となり、給料等から定期償還金が控除できない場合は、次のいずれかの方法を選択できます。希望を申し出てください。

  1. ①償還を猶予する
    無給期間中の定期償還金は猶予し、復職した月の翌月から二重償還していただきます。賞与(ボーナス)併用償還の場合は、復職後の賞与からも二重償還していただきます。

    (例)定期償還額が3万円で、
    3月から4月が休業期間で2か月分を猶予/5月から復職の場合
    5月分:3万円(5月分)
    6月分:6万円(6月分+3月分)
    7月分:6万円(7月分+4月分)
    8月分:3万円(8月分)
  2. ②償還を猶予せず振込
    猶予しない場合は、当該月の償還額を組合員から直接振り込んでいただきます。
    ※月途中の復職等で給料が支給される場合、支給額が控除額を上回れば控除します。