地方職員共済組合大阪府支部

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給料が支給されないときー傷病手当金・傷病手当金附加金
短期給付事業

紙申請

傷病手当金

組合員が公務によらない病気または負傷により、療養のため引き続き勤務することができない場合、勤務に服することができなくなった日から起算して4日目から支給されます。

支給期間

支給を始めた日から起算して1年6か月(結核性の病気については、3年間)報酬や年金等との調整を行い、傷病手当金が一部支給される場合は、一部支給の開始日から通算して1年6か月。

〔注意〕1年以上組合員であった者が、退職したときに傷病手当金を受給しているとき(※)は、残りの支給期間について支給されます。(傷病手当金附加金は支給されません。)
(※退職日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、報酬が支給されているため、傷病手当金の支給が行われていない場合も含みます。)
ただし、同一の傷病により、退職後も引き続き就労不能な状態である場合に限ります。
また、年金を受給された場合、年金額との調整が必要となることがあります。年金が遡って認定された時には、傷病手当金を遡って返還していただく場合があります。
なお、退職後、他の医療保険者(協会けんぽ等)の資格を取得したときは支給されません。

給付日額

標準報酬の月額(※)×1/22(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)

(※)標準報酬の月額は、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬の月額の平均額。

支給調整
  • 報酬が支払われているときは、傷病手当金との差額を支給。
  • 同一の傷病につき、障害共済年金の支給を受けることができるときは支給しない。ただし、傷病手当金の額が障害共済年金(障害基礎年金を含む)の額を264で除して得た額を超えるときは、その差額を支給。
  • 退職共済年金及び退職又は老齢を給付事由とする公的年金を受給するときは支給しない。ただし、傷病手当金の額が退職共済年金等の額を264で除して得た額を超えるときは、その差額を支給。
  • 同一の傷病について障害手当金の支給を受けることとなったときは、傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間支給しない。
提出書類

(初回)

  1. ①傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
  2. ②診断書の写(療養の始まった日以降すべて)
  3. ③同意書

(2回目以降)

  1. ①傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
  2. ②診断書の写(当該月分)
留意事項

【病気休職中(8割支給)の傷病手当金について】

病気休職中(8割支給)は、傷病手当金給付日額と報酬日額(※)を比較し、傷病手当金給付日額が報酬日額を上回ったとき、傷病手当金の支給が始まります。
支給が始まると、以後の期間については、報酬日額が給付日額を上回り、傷病手当金の支給が無しとなっても支給期間に算入されます。
そのため、無給休職期間中に傷病手当金等の支給期間が終了することがあります。

(※)報酬日額は、「日々の勤務に対して支給されるもの(給料や地域手当等)」「日々の勤務とは関係なく月額で支給されるもの(扶養手当や住居手当等)」に分けて計算します。詳しくは支部へお問い合わせ下さい。

(傷病手当金 試算事例)

以下のケースは、病気休職(8割支給)中に、傷病手当金の支給が始まります。支給額は試算(事例)を参照。
試算(事例)

標準報酬金 590,000円
給料月額 386,400円 8割支給⇒309,120円
地域手当 47,223円 8割支給⇒37,778円
扶養手当 13,800円 8割支給⇒11,040円

*参考資料の試算シートで試算していただけます。

【病気休暇(90日超え)中の傷病手当金について】

給料が半減されている期間は、傷病手当金給付日額が報酬日額を上回るため、傷病手当金の支給が始まります。
支給が始まると、以後の期間については、報酬日額が給付日額を上回り、傷病手当金の支給が無しとなっても支給期間に算入されます。
そのため、無給休職期間中に傷病手当金等の支給期間が終了することがあります。

参考資料

傷病手当金附加金

傷病手当金を受けることができる期間を経過後、傷病手当金に係る傷病と同一の傷病により、引き続き勤務することができない場合に支給されます。
ただし、休職期間が3年を経過したときは支給されません。
退職後は傷病手当金附加金は支給されません。

支給期間

支給を始めた日から起算して6か月間

支給額

傷病手当金と同じ

支給調整

傷病手当金と同じ

提出書類
  1. ①傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
  2. ②診断書の写(当該月分)

地方職員共済組合のホームページ(外部リンク)に支給額及び支給期間の例が掲載されています。
地方職員共済組合(本部)のホームページ