給料が支給されないときー傷病手当金・傷病手当金附加金
短期給付事業
傷病手当金
組合員が公務によらない病気または負傷により、療養のため引き続き勤務することができない場合、勤務に服することができなくなった日から起算して4日目から支給されます。
支給期間 |
支給を始めた日から起算して1年6か月(結核性の病気については、3年間)報酬や年金等との調整を行い、傷病手当金が一部支給される場合は、一部支給の開始日から通算して1年6か月。
〔注意〕1年以上組合員であった者が、退職したときに傷病手当金を受給しているとき(※)は、残りの支給期間について支給されます。(傷病手当金附加金は支給されません。) |
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給付日額 |
標準報酬の月額(※)×1/22(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入) (※)標準報酬の月額は、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬の月額の平均額。 |
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支給調整 |
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提出書類 |
(初回)
(2回目以降)
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留意事項 |
【病気休職中(8割支給)の傷病手当金について】
病気休職中(8割支給)は、傷病手当金給付日額と報酬日額(※)を比較し、傷病手当金給付日額が報酬日額を上回ったとき、傷病手当金の支給が始まります。 (※)報酬日額は、「日々の勤務に対して支給されるもの(給料や地域手当等)」「日々の勤務とは関係なく月額で支給されるもの(扶養手当や住居手当等)」に分けて計算します。詳しくは支部へお問い合わせ下さい。 (傷病手当金 試算事例)
以下のケースは、病気休職(8割支給)中に、傷病手当金の支給が始まります。支給額は試算(事例)を参照。
*参考資料の試算シートで試算していただけます。 【病気休暇(90日超え)中の傷病手当金について】
給料が半減されている期間は、傷病手当金給付日額が報酬日額を上回るため、傷病手当金の支給が始まります。 |
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参考資料 |
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傷病手当金附加金
傷病手当金を受けることができる期間を経過後、傷病手当金に係る傷病と同一の傷病により、引き続き勤務することができない場合に支給されます。
ただし、休職期間が3年を経過したときは支給されません。
退職後は傷病手当金附加金は支給されません。
支給期間 | 支給を始めた日から起算して6か月間 |
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支給額 | 傷病手当金と同じ |
支給調整 | 傷病手当金と同じ |
提出書類 |
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地方職員共済組合のホームページ(外部リンク)に支給額及び支給期間の例が掲載されています。
地方職員共済組合(本部)のホームページ