地方職員共済組合大阪府支部

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Q&A
組合員及び被扶養者の資格

項目 内 容
婚姻について Q 配偶者は離職により健康保険の資格を喪失し、数日後に婚姻しました。この場合、配偶者の扶養認定日はいつになりますか。
A

(離職時点で夫婦関係にないため)婚姻日になります。よって、離職日の翌日から婚姻日までは他の保険に加入していただくことになります。

事実婚の配偶者について Q 事実婚の関係にある配偶者を扶養に入れることはできますか。
A

続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載された住民票【原本】、それぞれの戸籍謄抄本【原本】のほかに、民生委員などの第三者証明にて双方が事実婚の関係にあると分かる場合、特別に認定しています。

養子縁組について Q 婚姻し、2日後に配偶者の子を養子縁組した場合、養子縁組した子の認定日はいつになりますか。
A

婚姻した時点で子と同居していることを住民票で確認できた場合、婚姻日を認定日とします。それが確認できなければ養子縁組日をもって認定します。

離婚後の認定について Q 離婚後、私が親権を持たない子を被扶養者として認定できますか。
A

夫婦が離婚した場合であっても、親子関係は絶たれるものではないため、組合員の収入により主として生計を維持しているものであれば、子を被扶養者として認定することは可能です。
この場合、世帯全員の住民票により、組合員と子が生計同一である事実が確認できるほか、配偶者の国民健康保険の写しや組合員の前勤務先で子が被扶養者として認定していた事実が確認できるものであれば申立書をもって組合員が主たる生計維持者であることを確認したものとして認定することは可能です。

戸籍謄抄本について① Q 孫、義父母、甥姪を扶養する場合、戸籍謄抄本の提出は必要になりますか。
A

親を扶養する場合と同様に提出が必要になります。親(義父母)が結婚されてからすべての戸籍謄抄本が必要となります。婚姻後、改製又は転籍がある場合、変更前後の戸籍謄抄本を提出してください。

戸籍謄抄本について② Q 婚姻による認定または離婚による取消を行う場合、戸籍謄抄本の提出が必要となりますが、戸籍謄抄本を取り寄せるのに時間がかかります。他の書類で代替できないでしょうか。
A

一旦、「(婚姻/離婚)受理証明書」を提出していただき、これを一時的に代替書類として認定することはできます。ただし、あくまで「戸籍謄抄本」が必要となりますので、後日、「戸籍謄抄本」を必ず提出してください。

同居から別居への変更について Q 同居していた被扶養者と別居することになった場合に必要となる手続きはありますか。
A

送金要件などの確認の上、認定状況の変更の手続きが必要になります。
手続きについては各所属所担当者に問い合わせてください。
なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、大阪府総務サービス課に問い合わせてください。

別居から同居への変更について Q 別居していた被扶養者と同居することになった場合に必要となる手続きはありますか。
A

認定状況の変更の手続きが必要になります。
手続きについては各所属所担当者に問い合わせてください。
なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、大阪府総務サービス課に問い合わせてください。

自立について Q 被扶養者が別居することになりましたが、自身で生計を立てるため、送金を行いません。この場合、継続して認定することはできますか。
A

送金要件を満たさなくなるため認定することができません。この場合、別居することになった日から取消を行います。必要書類については所属所担当者にお問い合わせください。
なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、大阪府総務サービス課に問い合わせてください。
なお、別居する時点で収入がある場合は収入額の確認をさせていただく場合があります。

施設入所について Q 被扶養者が養護老人施設等に入所した場合でも認定することはできますか。
A

①養護老人施設への入所が家庭の事情によりやむを得ないものであり、かつ組合員が扶養を放棄していないこと
②組合員が当該施設入所者に対する社会通念上の扶養義務者であること
③扶養手当が支給されていること
など、個々の実態を総合的に判断して可否を決定します。従って、当該施設における生計費又は日常諸費について組合員が費用負担をしているならば、これらの条件を勘案し、被扶養者の資格を有している者として取り扱う可能性があります。ただし、当該施設における生計費又は日常諸費が当該施設入所者の収入により維持できる場合は、組合員と被扶養者間に生計維持関係があるとはいえないため、該当しないものとします。

収入限度額について① Q 給与と年金の収入がある場合、限度額未満であるかをどのように判断されるのでしょうか。
A

限度額から年金額を差し引いた額を給与収入の限度額とします。

(例) 65歳で公的年金120万円受給、給与収入 月8万円
180万円(限度額)-120万円=60万円(給与の年間限度額)
60万円÷12月=5万円(給与の月額限度額)

→給与の月額限度額以上の収入があるため、収入超過で取消になります。

※60歳以上のため、限度額は180万円

収入限度額について② Q 給与収入と事業所得がある場合、限度額未満であるかをどのように判断されるのでしょうか。
A

限度額から事業所得を差し引いた額が給与収入の限度額となります。

(例) 50歳で自営業をし、収入90万円、経費50万円(消耗品費、光熱水費など)、給与収入 月8万円
130万円(限度額)-(90万円-50万円)=90万円(給与の年間限度額)
90万円÷12月=75,000円(給与の月額限度額)

→給与の月額限度額以上の収入があるため、収入超過で取消になります。

収入限度額について③ Q 給与収入と雇用保険の基本手当がある場合、限度額未満であるかをどのように判断されるのでしょうか。
A

収入を日額で判断するのは雇用保険のみであるため、雇用保険の日額が3,612円を超えていない場合、雇用保険及びアルバイトによる収入の合算額が年間130万円を超えるか否かにより認定の可否を判断します。

老齢年金の遡及請求について Q 被扶養者が年金を将来まとめて受け取ることを考えて意図的に請求しないで、2年分を遡及して請求した場合、被扶養者の取消日は年金の裁定通知書を受けた日となりますか。
A

被扶養者の取消日は年金の裁定通知書を受けた日となります。

障害年金の遡及請求について Q 障害年金等非課税年金を遡及して支給された場合、被扶養者の取消日は年金証書などを受領した日となりますか。
A

年ごとに分けて計算し、その結果、年額180万円を超過した場合、遡らずに被扶養者が年金証書などを受領した日をもって取消とします。

事業所得について① Q 新規認定時、被扶養者が事業所得者である場合、提出書類は何が必要になりますか。 また、被扶養者が新たに事業を始めた場合、何か手続きが必要になりますか。
A

新規認定の場合、通常の必要書類とあわせて、「令和○年中の事業所得等見込に関する申立書」を作成し、提出してください。この様式及びその他必要書類については、所属所担当者に問い合わせてください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)については大阪府総務サービス課にお問い合わせください。
なお、被扶養者に事業所得がある場合、「被扶養者(事業所得等)セルフチェック票」にて収入金額を確認してください。

事業所得について② Q 投資信託による分配金があるが、解約する場合の元本は被扶養者の収入に含めますか。
A

元本をまとめて受領するため、一時的な収入とみて被扶養者の収入に含めません。ただし、解約して1年以内に投資信託を再開して複数回の取引となる場合、解約による返戻金も恒常的な収入として取り扱います。

事業所得について③ Q 自営業を行っているが、傷病などにより一時的に就労不能で無収入となるため就業可能となるまでの期間扶養に入れることはできますか。
[事業所得] 年間200万円
A

事業所得は年間所得額が限度額以上とならないかを確認するため一時的に扶養に入れることはできません。

奨学金について Q 扶養認定中の子どもが大学生で奨学金をもらっておりますが、扶養認定の収入に含めますか。
A

奨学金は優れた学生で経済的理由により就学困難な方に学資金として支給、貸与されているものなので、その性質上、生計維持関係を判定する際の収入にはなじまないものとし、収入には含めません。

研究奨励金について Q 扶養認定中の子どもが大学院生で研究奨励金をもらっておりますが、扶養認定の収入に含めますか。
A

研究奨励金は奨学金のように単に学費にのみ充てることを目的にしたものでなく、その支給条件等から生活補助的な面もあるため、恒常的な収入として、収入に含めます。

所得証明書について① Q 所得証明書の代わりに源泉徴収票を提出してもいいですか。
A

「源泉徴収票」ではすべての職場の給与額を把握できず、また、他の収入の有無を確認することができませんので不可となります。必ず「所得証明書」をご提出ください。

所得証明書について② Q 前年の収入がありませんので、金額欄が空白または*で表示された所得証明書を提出してもいいですか。
A

前年の収入が全くない場合は、無収入の申告(0円申告)を行い、収入金額欄に0円と記載されたものを提出してください。手続き方法は各市区町村役場にお問い合わせください。なお、一部市区町村では0円と記載されたものが発行されない場合があります。その場合は、所属所担当者に問い合わせてください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)については大阪府総務サービス課にお問い合わせください。

給与明細について Q 給与明細を紛失し、給与額がわかるものがないですが、金額をお伝えするのみでいいですか。
A

給与収入がある場合は限度額以内の収入であるかを書面で確認するため、給与額が分かる書類を提出していただく必要があります。職場に給料明細の再発行依頼をしていただくか、「給与支払(見込)証明書」を職場で証明してもらってください。

年金証書、年金振込通知書について Q 年金証書または年金振込通知書を紛失し、年金収入を確認できる書類がありませんが、金額をお伝えするのみでいいですか。
A

年金収入がある場合は限度額以内の収入であるかを書面で確認するため、年金証書か年金振込通知書のいずれかを必ず提出していただく必要があります。日本年金機構(個人年金/企業年金であれば各企業)にお問い合わせいただき再発行を依頼してください。

離職票の受け取りについて Q 離職票はどのように取得することができますか。
A

離職票は被扶養者の前職場にて受け取ることができます。(職場からハローワークに離職票の発行依頼を行います。)

雇用保険について① Q 雇用保険はどのような人に受給資格がありますか。
A

離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件となります。ただし、倒産、解雇などにより離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上必要になります。
そのうち、以下の週所定労働時間で働いていた方について、雇用保険を受給することができます。
✓週所定労働時間40時間以上
✓20~40時間(通常労働者)
✓20~40時間(通常の労働者よりも所定労働時間が短い又は通常の労働者が存在しないが、1年以上の雇用が見込まれる)
なお、国・都道府県・市町村などに正規職員として勤務している方は雇用保険の適用外であるが、非常勤・臨時職員などについては雇用形態が異なるため、雇用保険の受給資格があります。

雇用保険について② Q 離職を理由に被扶養者認定してほしいが、前職では在職してから1年未満で離職しています。その場合、離職票の提出は必要になりますか。
A

雇用保険の被保険者期間が1年未満のため雇用保険の受給資格はありませんが、離職票は発行することができます。雇用保険の被保険者期間が1年未満であることの証明として、ハローワークで「法第13条不該当」のゴム印を押印してもらった離職票を提出してください。
なお、さらに前に雇用保険適用事業所で勤務しており、合算して被保険者期間が12か月以上となれば雇用保険の受給資格があります。その場合、離職票1,2【原本】(雇用保険受給放棄による認定の場合。その際、前職及びそれ以前の分が必要となります。)または雇用保険受給資格者証[写し](雇用保険受給待機中による認定の場合。なお、受給資格者証の発行に時間がかかる場合、前職及びそれ以前の離職票1,2[写し]が必要となります。)をご提出ください。

高年齢求職者給付金について Q 65歳以上の場合、一般の雇用保険被保険者が離職した場合とは異なり、失業手当(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されますが、これは扶養の収入に含めますか。
A

「高年齢求職者給付金」は、当共済組合では恒常的な収入ではなく一時金として扱うため含めません。

出産・病気などで離職した場合について Q 健康保険に加入していた方が、出産や病気が理由で離職される場合、出産手当金や傷病手当金を受給する場合がありますが、これらの収入は扶養の収入に含めますか。
A

含めます。年額換算して判定する収入となり、受給開始時点で限度額以上となる見込みである場合、受給開始日に遡って取消となります。

再就職手当について Q 離職により認定したが、1か月後に再就職したことに伴い、再就職手当を受給することになりました。これは扶養の収入に含めますか。
A

含めます。再就職手当を受給した場合、支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなします。日額が3,612円以上の手当を受給している場合、給付日数経過後までは被扶養者として認定できません。
(例)4月1日~再就職手当支給[日数;63日]の場合、4月1日から63日後の6月3日まで手当を受給したものとします。

就業促進定着手当について Q 就業促進定着手当を受給することになった場合、この手当を収入に含めますか。
A

就業促進定着手当については一括で一時金として支給するものであるため、収入に含めません。

職業訓練について Q 被扶養者が職業訓練を行ったことで雇用保険の基本手当以外に技能習得手当を受給することになった。以下のようになる場合、この被扶養者は継続認定することができますか。
(例)基本手当 3,530円 技能習得手当 うち受講手当 日額500円(最初の40日間のみ) うち通所手当 月額10,230円
A

基本手当及び技能習得手当は1年間通して支給されるものであり、すべての恒常的な収入に含まれることから、これらを年額に換算して130万円を超過する場合、被扶養者として認定することができません。

扶養協議者について Q 扶養義務者とはどのような人が該当しますか。
A

[子を扶養する場合]両親
[親を扶養する場合]親の配偶者・兄弟姉妹

必要書類について Q 再認定の場合、最初の認定時に提出した書類については改めて提出する必要がありますか。
A

[住民票]直近3か月以内であれば再提出は不要です。
[戸籍謄抄本]1度提出されている場合は再提出は不要です。ただし、転籍などにより変更がある場合は最新の分を提出してください。
[所得証明書]同じ年度のものであれば再提出は不要です。

申立書について Q 提出書類の中に「申立書」とありますが、どのようなものを提出したらいいですか。
A

認定・取消事由により「申立書」の様式が異なりますので、必要となる場合、所属所担当者に問い合わせてください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)については大阪府総務サービス課にお問い合わせください。

届出遅れについて Q 事実発生日より30日以上経過して届出したため届出日を認定日とする場合、事実発生日から認定日までの間、健康保険の空白期間はどのようにしたらいいですか。
A

空白期間については、国民健康保険など他の保険に加入する手続きを行ってください。なお、その保険証が発行されましたら、写しを提出してください。