被扶養者
組合員及び被扶養者の資格
被扶養者に関する手続き等について以下の項目をご確認ください。なお、各手続きの詳細は「被扶養者資格認定取扱基準」に記載しておりますのであわせてご確認ください。
(注) | 被扶養者の取消の届出が遅れたため、多額の医療費を返還する事象が多発しております。被扶養者の取消についてはこちらをご確認ください。 |
被扶養者とは
被扶養者は、以下(a)~(c)に該当し、下表の通り3親等内の親族(血族及び姻族)であり、「主として組合員の収入により生計を維持している者」をいいます。
<被扶養者の範囲>
(a) | 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
(b) | 組合員と同一世帯に属する(※)3親等内の親族で(a)に掲げる者以外のもの |
(c) | 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの |
※「組合員と同一世帯に属する」とは
組合員と生計を共にし、かつ同居している場合をいいます。ただし、単身赴任など業務の都合により一時的に別居を余儀なくされている場合には、同居しているとみなします。
認定要件
当共済組合では、被扶養者として認定するために、以下5つの項目の確認及び審査を行います。すべての項目を満たしている場合、被扶養者として認定することができます。
- 二重加入の禁止
- 被扶養者の範囲
- 送金要件(別居の場合)
- 国内居住要件
- 収入
被扶養者の認定要件を満たしているかは以下の自己点検チャートにて確認してください。
自己点検チャート
被扶養者に事業所得等がある場合は、以下のセルフチェック票にて、収入金額を確認してください。
(共済被扶養者認定基準では、必要経費として認められない経費があります。)
被扶養者(事業所得等)セルフチェック票
なお、共済の被扶養者と扶養手当、扶養控除の違いについては以下資料をご確認ください。
共済組合の被扶養者と扶養手当、扶養控除の違い
届出
新たに被扶養者の要件を備える場合、あるいは、被扶養者がその要件を欠くに至った場合、組合員は、遅滞なく届出を行ってください。
届出される場合、必要書類の(a)「被扶養者申告書」を作成し、事由ごとに下記必要書類を揃え、所属所を通じて当共済組合にご提出ください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、総務事務システム(SSC)にて被扶養者申告の届出を行ってください。
(a) | 認定 |
婚姻や退職、出生等により新たに被扶養者として認定の申請を行う場合、事実発生日から30日以内に届出してください。 なお、事実発生日から30日を経過して届出すると、その届出を受けた日が認定日(健康保険の資格取得日)となり、事実発生日から被扶養者の認定を受けた日までの間は、給付は行われませんのでご注意ください。 |
|
(b) | 取消 |
就職や収入超過などにより被扶養者の認定要件を満たさなくなった場合、被扶養者の資格を喪失しますので、当共済組合に被扶養者の取消申告をしてください。 ※その他、被扶養者の届出については、被扶養者認定取扱基準「Ⅳ 被扶養者の届出」を参照してください。 |
必要書類
被扶養者の届出を行う際、当共済組合に認定(取消)事由ごとの必要書類を提出してください。各事由により提出いただく書類が異なります。
(a) | 被扶養者申告書 |
(b) | 扶養に関する申立書 |
(c) | 住民票【原本】 |
(d) | 戸籍謄抄本【原本】 |
(e) | 収入関係書類(所得証明書【原本】、給料明細(写し)等) |
(f) | 雇用保険にかかる書類(離職票1・2、雇用保険受給資格者証(写し)等) |
(g) | 扶養協議書 |
(h) | 扶養手当等非支給証明書 |
(i) | 資格喪失証明書【原本】 |
※なお、各必要書類の注意事項及び認定(取消)事由ごとの必要書類については、被扶養者認定取扱基準「Ⅴ 被扶養者の届出にかかる必要書類」及び「Ⅹ 必要書類のサンプル」を参照してください。
留意事項
(a) | 送金要件(別居の場合) |
別居の場合、組合員が別居世帯の全収入(組合員とその他の者の送金額を含む)の3分の1を上回る額の送金を行っていることが要件となります。 |
(b) | 国内居住要件 | |||||||||||||||||
被扶養者は原則「国内居住者」(住民票が日本国内にある者)に限定されます。当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、国内に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たします。ただし、住民票が国内にあっても、海外で就労し、日本で全く生活していないなど明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないものと判断します。
なお、日本に住所を有しない者のうち、日本に生活の基礎があると認められる方については、例外として被扶養者に認定されます。
|
(c) | 収入 |
被扶養者は、主として組合員の収入により生計を維持される者でなければなりません。そのため、認定を受けようとする者は収入限度額未満であることが認定要件となります。 <収入限度額>
年間130万円(月額108,334円/日額3,612円) 被扶養者認定における収入は、所得税法に基づく収入とは異なり、一時的な収入(注)以外のあらゆる恒常的な収入を合算します。そのため、アルバイト等給与収入や年金収入、事業所得、保有資産から生じる所得など複数の収入がある場合、それら全ての収入の合計が限度額以上であれば被扶養者の認定要件を欠くことになります。 なお、限度額を確認する期間は暦年や会計年度などの特定期間ではなく、将来にわたる1年間(12か月)となります。ただし、被扶養者資格確認調査(検認)においては、過去の収入もあわせて確認し、限度額未満であるかを確認します。 (注)退職手当や資産の譲渡、売却などは一時的な収入になります。 ※その他、収入の取り扱いについては、被扶養者認定取扱基準「Ⅲ 収入限度額」を参照してください。 |
(d) | 被扶養者の取消 |
|
|
<取消事例>
|
国民年金第3号被保険者
当共済組合員(65歳未満の方及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方)の被扶養者となった20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金法第7条より国民年金第3号被保険者(以下「被保険者」という)になります。
被保険者の認定・取消や届出事項の変更があった場合、以下(a)~(d)のように手続きを行ってください。その際、基礎年金番号のわかるものの写しが添付書類として必要になります。
ケース | 手続き | ||
---|---|---|---|
|
「国民年金第3号被保険者関係届(該当)」を提出 | ||
|
被扶養配偶者ご自身が市区町村の国民年金担当窓口へ「種別変更」(第3号被保険者から第1号被保険者へ)を届出してください。 また、「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」を当共済組合へ提出してください。 |
||
|
「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。 | ||
|
「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。 |
※ その他、国民年金第3号被保険者の手続きについては、被扶養者認定取扱基準「Ⅵ 国民年金第3号被保険者の手続き」を参照してください。
Q&A
被扶養者の手続きに関して上記以外で問い合わせがある事項をQ&Aに記載しておりますのでご確認ください。
Q&A