地方職員共済組合大阪府支部

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被扶養者
組合員及び被扶養者の資格

被扶養者に関する手続き等について以下の項目をご確認ください。なお、各手続きの詳細は「被扶養者資格認定取扱基準」に記載しておりますのであわせてご確認ください。

(注) 被扶養者の取消の届出が遅れたため、多額の医療費を返還する事象が多発しております。被扶養者の取消についてはこちらをご確認ください。

被扶養者とは

被扶養者は、以下(a)~(c)に該当し、下表の通り3親等内の親族(血族及び姻族)であり、「主として組合員の収入により生計を維持している者」をいいます。

<被扶養者の範囲>

(a) 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(b) 組合員と同一世帯に属する(※)3親等内の親族で(a)に掲げる者以外のもの
(c) 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの

※「組合員と同一世帯に属する」とは
組合員と生計を共にし、かつ同居している場合をいいます。ただし、単身赴任など業務の都合により一時的に別居を余儀なくされている場合には、同居しているとみなします。

扶養親族の範囲

認定要件

当共済組合では、被扶養者として認定するために、以下5つの項目の確認及び審査を行います。すべての項目を満たしている場合、被扶養者として認定することができます。

被扶養者の認定要件を満たしているかは以下の自己点検チャートにて確認してください。
自己点検チャート

被扶養者に事業所得等がある場合は、以下のセルフチェック票にて、収入金額を確認してください。
(共済被扶養者認定基準では、必要経費として認められない経費があります。)
被扶養者(事業所得等)セルフチェック票

なお、共済の被扶養者と扶養手当、扶養控除の違いについては以下資料をご確認ください。
共済組合の被扶養者と扶養手当、扶養控除の違い

届出

新たに被扶養者の要件を備える場合、あるいは、被扶養者がその要件を欠くに至った場合、組合員は、遅滞なく届出を行ってください。
届出される場合、必要書類の(a)「被扶養者申告書」を作成し、事由ごとに下記必要書類を揃え、所属所を通じて当共済組合にご提出ください。なお、知事部局職員(会計年度任用職員を除く)の方は、総務事務システム(SSC)にて被扶養者申告の届出を行ってください。

(a) 認定

婚姻や退職、出生等により新たに被扶養者として認定の申請を行う場合、事実発生日から30日以内に届出してください。

なお、事実発生日から30日を経過して届出すると、その届出を受けた日が認定日(健康保険の資格取得日)となり、事実発生日から被扶養者の認定を受けた日までの間は、給付は行われませんのでご注意ください。

(b) 取消

就職や収入超過などにより被扶養者の認定要件を満たさなくなった場合、被扶養者の資格を喪失しますので、当共済組合に被扶養者の取消申告をしてください。

※その他、被扶養者の届出については、被扶養者認定取扱基準「Ⅳ 被扶養者の届出」を参照してください。

必要書類

被扶養者の届出を行う際、当共済組合に認定(取消)事由ごとの必要書類を提出してください。各事由により提出いただく書類が異なります。

(a) 被扶養者申告書
(b) 扶養に関する申立書
(c) 住民票【原本】
(d) 戸籍謄抄本【原本】
(e) 収入関係書類(所得証明書【原本】、給料明細(写し)等)
(f) 雇用保険にかかる書類(離職票1・2、雇用保険受給資格者証(写し)等)
(g) 扶養協議書
(h) 扶養手当等非支給証明書
(i) 資格喪失証明書【原本】

※なお、各必要書類の注意事項及び認定(取消)事由ごとの必要書類については、被扶養者認定取扱基準「Ⅴ 被扶養者の届出にかかる必要書類」及び「Ⅹ 必要書類のサンプル」を参照してください。

留意事項

(a) 送金要件(別居の場合)
別居の場合、組合員が別居世帯の全収入(組合員とその他の者の送金額を含む)の3分の1を上回る額の送金を行っていることが要件となります。
(b) 国内居住要件
被扶養者は原則「国内居住者」(住民票が日本国内にある者)に限定されます。当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、国内に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たします。ただし、住民票が国内にあっても、海外で就労し、日本で全く生活していないなど明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないものと判断します。

なお、日本に住所を有しない者のうち、日本に生活の基礎があると認められる方については、例外として被扶養者に認定されます。

例外として認められる事由 証明書類(全て写し)
(※下記いずれか一つ)
(ア) 海外において留学する学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書、学生ビザ等
(イ) 海外に赴任する組合員に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等
(ウ) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等
(エ) 組合員が海外に赴任している間に当組合員との身分関係が生じた者であって(イ)と同等と認められる者
出生、婚姻等を証明する書類等
(c) 収入

被扶養者は、主として組合員の収入により生計を維持される者でなければなりません。そのため、認定を受けようとする者は収入限度額未満であることが認定要件となります。

<収入限度額>

年間130万円(月額108,334円/日額3,612円)
ただし、「障害年金を受給されている場合」や「60歳以上の場合」は年間180万円

被扶養者認定における収入は、所得税法に基づく収入とは異なり、一時的な収入(注)以外のあらゆる恒常的な収入を合算します。そのため、アルバイト等給与収入や年金収入、事業所得、保有資産から生じる所得など複数の収入がある場合、それら全ての収入の合計が限度額以上であれば被扶養者の認定要件を欠くことになります。

なお、限度額を確認する期間は暦年や会計年度などの特定期間ではなく、将来にわたる1年間(12か月)となります。ただし、被扶養者資格確認調査(検認)においては、過去の収入もあわせて確認し、限度額未満であるかを確認します。

(注)退職手当や資産の譲渡、売却などは一時的な収入になります。

※その他、収入の取り扱いについては、被扶養者認定取扱基準「Ⅲ 収入限度額」を参照してください。

(d) 被扶養者の取消
  • 被扶養者の取消申告を行う際には、被扶養者証を必ず返納してください。
  • 取消申告が遅延した場合には遡及して被扶養者の資格を取消しますが、その間に被扶養者証を使用して医療機関等を受診していた場合、当該受診にかかる医療費を当共済組合に返還する必要があります。
  • 被扶養者の取消手続き後、国民健康保険や協会けんぽ等の公的医療保険への加入が遅れた場合、遡及して加入した期間の全部又は一部について、保険適用されないことがあります。
  • 被扶養者証を紛失した場合は、警察に届出をするとともに、当共済組合には誓約書を提出してください。なお、紛失した被扶養者証が見つかった場合、当共済組合に必ず返納してください。

<取消事例>

  1. ①年金収入
    一般組合員の被扶養者である60歳の配偶者が年78万円の障害基礎年金を受給していたが、令和3年10月より地共済から障害厚生年金90万円と公務外障害共済年金14万円を受給することとなった。(障害年金を受給するため、年間180万円が収入限度額)これら3つの年金額を合算すると182万円となり、収入限度額以上となるため地共済からの『年金証書』を受け取った日(令和4年3月9日)まで遡って取消を行った。取消日までの間に被扶養者証を使用して医療機関を受診したため、25万円の医療費を返還することとなった。
  2. ②給与収入
    令和4年度被扶養者資格確認調査(検認)時に被扶養者である配偶者の『令和4年度所得証明書(令和3年度分所得)』から、前年(令和3年)の給与収入が年間130万円以上であることが判明した。被扶養者資格を取消するにあたり、いつの時点から130万円以上となるかを確定するため、『令和3年度所得証明書(令和2年分所得)』と令和3年1月以降全ての給与明細書を追加で提出。該当の被扶養者がダブルワークを行っていたため、令和3年1月から12月までの2箇所の勤務先の全ての給与明細書を確認した結果、令和3年8月時点で年間累計額が130万円以上となるため、令和3年8月1日付けで取消を行った。取消日までの間に被扶養者証を使用して医療機関を受診したため、65万円の医療費を返還することとなった。
  3. ③雇用保険基本手当
    配偶者が令和3年4月1日に離職したため、被扶養者認定を行った。認定時は雇用保険待機中であったため、認定され被扶養者証の交付を受けた。その後、令和3年6月16日より日額4,800円の雇用保険の受給を開始したにもかかわらず、届出を怠り被扶養者認定を受けたままにしていた。令和4年8月に被扶養者資格確認調査(検認)で収入限度額(日額3,612円)以上となる雇用保険を受給していたことが判明したため、雇用保険受給開始日まで遡って取消を行った。被扶養者証を使用して医療機関を受診していたため、30万円の医療費を返還することとなった。
    また、本来、雇用保険受給終了日(令和3年9月12日)から再認定が可能だが、取消申請が遅れたため、雇用保険受給終了日(令和3年9月12日)から令和4年8月まで再認定を受けることができなかった。

国民年金第3号被保険者

当共済組合員(65歳未満の方及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方)の被扶養者となった20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金法第7条より国民年金第3号被保険者(以下「被保険者」という)になります。
被保険者の認定・取消や届出事項の変更があった場合、以下(a)~(d)のように手続きを行ってください。その際、基礎年金番号のわかるものの写しが添付書類として必要になります。

ケース 手続き
(a)

・組合員の被扶養配偶者となったとき

・組合員の加入する年金制度が変わったとき(公立学校共済から地共済に変わったときなど)

国民年金第3号被保険者関係届(該当)」を提出
(b)

・組合員の被扶養配偶者の資格を取消したとき(収入超過・雇用保険受給開始・死亡)

・配偶者(第2号被保険者)と離婚したとき

被扶養配偶者ご自身が市区町村の国民年金担当窓口へ「種別変更」(第3号被保険者から第1号被保険者へ)を届出してください。
また、「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」を当共済組合へ提出してください。
(c)

・被扶養配偶者の住所を変更したとき

国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。
(d)

・被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別の変更、訂正があったとき

国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。

※ その他、国民年金第3号被保険者の手続きについては、被扶養者認定取扱基準「Ⅵ 国民年金第3号被保険者の手続き」を参照してください。

Q&A

被扶養者の手続きに関して上記以外で問い合わせがある事項をQ&Aに記載しておりますのでご確認ください。
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