Q&A
掛金(負担金)等
項 目 | 内 容 | |
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掛金(負担金) | Q | 月の途中で退職した場合、その月の掛金はどうなりますか。 |
A |
月末日時点で組合員でない場合、その月の掛金は徴収されません。ただし、資格取得と喪失が同月内である場合は、当該月の掛金は徴収されます。 |
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掛金(負担金) | Q | 産休(または育休)を取得する予定ですが、掛金はどうなりますか。 |
A |
掛金免除を申請することにより、期間中の掛金は免除されます。(なお、掛金が免除となることによる不利益な取扱いはありません) |
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掛金(負担金) | Q | 病気休業中(無給)ですが、掛金はどうなりますか。 |
A |
病欠等により無給であっても掛金は免除できません。共済組合に直接払い込んでいただく必要があります。(育児休業は除く) |
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標準報酬月額 | Q | 標準報酬月額とはどういうものですか。 |
A |
標準報酬月額は収入に応じて決定され、掛金や短期給付(各種手当金や給付金)、長期給付(年金)の支給額を計算する基礎となるものです。 |
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標準報酬月額 | Q | 標準報酬月額の保険者算定とは何ですか。 |
A |
標準報酬月額は毎年4月から6月の3か月平均から算出されるしくみであるため、年間平均と比較して著しく乖離がある場合、一定の条件のもと年間平均とすることができるものです。(対象となる場合、各所属へ照会しています) |
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標準報酬月額 | Q | 保険者算定を個人で申し出ることはできますか。 |
A |
保険者算定は事業主(所属長)から申し出るものであるため、一部の育児休業取得者を除いて個人から申し出ることはできません。 |