地方職員共済組合大阪府支部

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掛金及び負担金
掛金(負担金)等

掛金(保険料)と負担金

共済組合の各給付等に要する費用は、組合員の掛金(保険料)と事業主(地方公共団体等)の負担金によりまかなわれており、その割合は以下のようになっています。

掛金(保険料) 負担金
短期給付 短期 1/2 1/2
介護 1/2 1/2
福祉事業 1/2 1/2
長期給付 厚生年金 1/2 1/2
<基礎年金> <㋐1/4> <㋑1/4> <公的負担分1/2>
退職等年金 1/2 1/2
経過的長期 負担金 100%

※㋐及び㋑は、厚生年金の率に含まれます。

この掛金(保険料)や負担金は、掛金や負担金は、短期・介護(医療給付等)及び福祉保健(人間ドック助成等)長期(厚生年金等)の種類目的ごとに充てられ、それぞれに率が設定されています。

掛金(負担金)率はこちら

掛金(保険料)と負担金の徴収

掛金(保険料)・負担金は標準報酬月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ率をかけて算定します。算定された掛金(保険料)は、それぞれ給料及び期末手当等の支給額から控除され、負担金と併せて共済組合に払い込まれます。

(留意点)

  1. 標準報酬月額に係る掛金(保険料)は、欠勤や休職、その他の理由により、給料の全部又は一部が支給されない場合においても毎月組合に払い込まなければなりません。
  2. 標準期末手当等に係る掛金(保険料)については、欠勤や休職、その他の理由により、期末手当等の一部が支給される場合は、現に支給される額を基礎として算定します。なお、期末手当等全部が支給されない場合は徴収しません。
  3. 掛金(保険料)は、組合員の資格を取得した月から資格を喪失した日の属する月の前月まで月単位で徴収します。そのため、月の中途で採用・退職された場合でも1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。ただし、介護掛金については40歳に到達した日の属する月から65歳に到達した日の属する月の前月まで徴収します。
  4. 掛金(保険料)算出の際の円未満の端数は切り捨てます。

掛金(保険料)と負担金の免除

3歳未満の子を養育するため、育児休業を取得する組合員が共済組合に申出をしたときは、その育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで、掛金(保険料)は免除されます。
産前産後休業についても同様ですが、掛金等免除の対象となる産前産後休業期間とは、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産日後56日の間で、特別休暇の産前産後休暇を取得した期間をいいます。

育休掛金免除 産休掛金免除
対象期間 育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日(または当該子が3歳に達する日)の翌日の属する月の前月までの期間 産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
免除となる掛金・負担金 短期・介護・長期・福祉
免除とならないもの 育児・介護休業手当金拠出金に係る公的負担分/短期給付調整負担金
基礎年金拠出金に係る公的負担分/経過的長期経理に係る負担金

産前産後休業掛金免除に関する詳細(具体例)はこちら

育児休業掛金免除に関する詳細(令和4年10月~)はこちら

申出方法

共済組合への手続き

  • 組合員はパソコンから発生源入力で届出てください。(「育児休業承認申請」又は「産前産後休暇承認申請」の画面にある「掛金免除の届出をする。」の「はい」を選択してください。)
  • 派遣職員および独法職員は、「育児休業掛金免除(変更)申出書」又は「産前産後休業掛金免除(変更)申出書」に必要事項を記入のうえ、所属を通じて総務サービス課福利厚生・認定グループに提出してください。