標準報酬
掛金(負担金)等
平成27年10月から被用者年金一元化に伴い、「標準報酬制」が導入されています。
標準報酬とは
各種短期給付金や年金支給額算出の際の基礎額となるもので、報酬月額に基づき決められます。
掛金(保険料)は、標準報酬月額に掛金(保険料)率をかけて計算します。
掛金(保険料)=標準報酬月額×掛金(保険料)率
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標準報酬月額
組合員が支給される報酬(基本給+諸手当)を、標準報酬等級表にあてはめ、標準報酬の等級(月額)を決定されます。 -
標準期末手当額
組合員が受ける賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。
(例)賞与額が653,492円の場合 ⇒ 標準期末手当額653,000円
標準報酬月額の決め方
種類 | 対象者 | 対象となる報酬 | 決定・改定の時期 |
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①資格取得時決定 | 新たに組合員の資格を取得した者 | 資格を取得した月の報酬 | 資格取得時 |
②定時決定 | 7月1日現在の組合員 | 4月、5月、6月の報酬の平均 | 9月 |
③随時決定 | 報酬に著しく変動があった組合員 | 固定的給与に変動があった月から3か月間の報酬の平均 | 固定的給与に変動があった月から4か月目 |
④育児休業等終了時改定 | 育児休業を終了した組合員 | 育児休業等終了日の翌日が属する月から3か月間の報酬の平均 | 育児休業等終了日の翌日が属する月から4か月目 |
⑤産前産後休業終了時改定 | 産前産後休業を終了した組合員 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月から3か月間の報酬の平均 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4か月目 |
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①資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときは、その月の報酬の額により、標準報酬を決定します。
決定した標準報酬月額は、その後の給与の変動により改定される場合(随時改定)を除き、1月1日から5月31日までの間に資格取得時決定された場合はその年の8月31日まで、6月1日から12月31日までの間に資格取得時決定された場合は翌年の8月31日まで、掛金(保険料)の算定基礎額として適用されます。 -
②定時決定
毎年、7月1日現在組合員である者について、同月前3か月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額を3で除して得た額を基に標準報酬月額を決定します。
決定した標準報酬月額は、その後の給与の変動により改定される場合(随時改定)を除き、原則としてその年の9月から翌年8月までの一年間、共済掛金(保険料)の算定基礎額として適用されます。
なお、7月、8月または9月に随時改定、育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定が行われた場合はそちらを優先し、定時決定は行われません。 -
③随時改定
以下の条件をすべて満たした場合に、改定するものです。- ①固定的給与※に変動(昇給、手当認定など)があった場合
- ②変動月からの3か月間に支給された総報酬(非固定的給与※を含む)の3か月平均の等級が、従前の等級と比べ2等級以上の差が生じる場合
- ③3か月とも支払基礎日数が17日以上である場合
※固定的給与:給料・扶養手当・地域手当等 非固定的給与:時間外勤務手当・休日勤務手当等
改定された標準報酬月額は、改定月(固定的給与に変動があった月から4か月目)より共済掛金や保険料の算定基礎額として適用されます。
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④育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が、育児休業等を終了した日にその育児休業等に係る3歳に満たない子を養育するにあたり、職場復帰後に部分休業等により報酬が低下する場合に申し出を行い、1等級以上の差が生じたときに改定されるものです。 -
⑤産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業を終了した日に産前産後休業に係る子を養育するにあたり、職場復帰後に部分休業等により報酬が低下する場合に申し出たときに改定されるものです。
特別な算定方法(保険者算定)
定時決定及び随時改定は、特定の3か月平均で標準報酬月額が決定される仕組みであるため、例えば時間外勤務手当が対象月に多く発生するような職場である場合、通常期よりも高い標準報酬月額となり、均衡を失する場合があります。
そのため、以下の場合において一定の要件のもとに、算定方法を年間平均によることができるとする保険者算定制度があります。
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①当年の4月~6月の3か月平均による報酬月額に基づく標準報酬月額と、過去1年(前年7月から当年6月まで)の平均による報酬月額に基づく標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じた場合で、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合
(保険者算定が認められる要件)
以下のアからウまでの要件をすべて満たした場合
- ア 「通常の決定(改定)の方法で算出した標準報酬の月額」と「年間平均で算出した標準報酬の月額」の間に2等級以上の差が生じること。
- イ アの2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
- ウ 保険者算定を申し出ることについて、組合員が同意していること。
この場合、保険者算定を適用するためには、所属長から申し出る必要があることから、大阪府支部では、定時決定時・随時改定時(保険者算定ができる随時改定は1月定期昇給時のみ)に各所属長に対し対象者をお知らせしています。
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②定時決定の算定期間(4月、5月、6月)において、産前産後休業により報酬額が著しく低くなる場合
(保険者算定が認められる要件)
以下のアからウまでの要件をすべて満たした場合
- ア 令和4年4月以降の4月から6月までの間に産前産後休業を取得していること。
- イ 「通常の決定(改定)の方法で算出した標準報酬の月額」と「産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額(当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る)の平均額を報酬月額として算出した標準報酬の月額」の間に2等級以上下回ること。
- ウ 産前産後休業に係る年間平均による保険者算定について組合員からの申出があること。
この場合、組合員本人からの申出が必要であることから、大阪府支部では該当者にお知らせをしています。
なお①②いずれの場合も、4月を変動月(昇格による昇給など)として7月から随時改定となった場合、随時改定が優先となり、9月の定時決定は行われないため保険者算定の対象外となります。