地方職員共済組合大阪府支部

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年金の繰上げ、繰下げについて
年金

「特別支給の老齢厚生年金」「本来支給の老齢厚生年金」及び「老齢基礎年金」の繰上げ支給

60歳になると、老齢厚生年金、老齢基礎年金を繰上げて受給することができます。
この場合の年金額は、繰上げ期間に応じた割合の額が減額されます(S37.4.1生まれ以前の方は1月につき0.5%、S37.4.2生まれ以降の方は1月につき0.4%)
なお、繰上げ支給には経過的職域加算額も含まれます。
繰り上げ受給は一度決定すると取り消すことができませんので、慎重にご検討ください。

繰上げに関する一般事項

関連リンク

地方職員共済組合 繰上げ支給について

「本来支給の老齢厚生年金」の繰下げ支給

65歳から受け取ることができる本来支給の老齢厚生年金については、申出いただくことにより
66歳以降に繰下げて受給することができます。
この場合の老齢厚生年金の額は、繰下げ期間に応じた割合の額が加算されます(1か月につき0.7%)。
なお、繰下げ支給には経過的職域加算額も含まれます。

繰下げに関する一般事項

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地方職員共済組合 繰下げ支給について