年金(老齢、障害、遺族)の請求について
年金
老齢厚生年金について
- 年金請求書の送付
老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する約1か月前に、年金請求書をお送りいたします。 - 年金請求書の提出
年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類を添えて年金請求書送付元の共済組合又はお近くの年金事務所にご提出ください。
年金を受け取る権利は、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、時効により消滅しますので早めの請求をお願いします。 - 年金の受け取り
年金請求書の提出から約3~4か月後に「年金証書・年金決定通知書」が送付され、年金の受け取りが始まります。
年金は原則、偶数月の15日に振り込まれます。(初回の振り込み時のみ奇数月となる場合があります)
なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
関連リンク
障害厚生年金について
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
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電話相談等
地方職員共済大阪府支部の組合員であった期間に初診日がある場合は、当支部に電話等で連絡し、傷病名、初診日等をお伝えください。
障害程度の審査に必要な診断書、障害年金請求書等の関係書類を送付しますので、必要事項を記載の上、関係書類を同封の上ご返送ください。 -
障害程度の審査
支部から地方職員共済本部へ関係書類を送付し、障害程度の審査を受けます。
審査期間はおおよそ2~3か月を要します。 -
障害厚生年金等の決定
障害程度の審査後、1~3級相当と認められれば、さらに3~6か月程度の審査期間を経て年金額が決定されます。
決定された年金については本部から「年金証書」等が送付され、支給が開始されます。
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遺族厚生年金について
組合員または元組合員が死亡したときに、死亡した方の収入によって生計維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母について、次の順位に応じて遺族厚生年金が支給されます。
【遺族厚生年金を受ける遺族の順位】
- 第一順位 配偶者及び子
- 第二順位 父母
- 第三順位 孫
- 第四順位 祖父母
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電話連絡等
組合員または元組合員の方が亡くなった場合は、その旨を当支部にご連絡ください。
なお、亡くなった方が年金受給者の場合は、当組合本部にご連絡ください。
(連絡先 https://www.chikyosai.or.jp/guide/about/07.html)
遺族厚生年金の請求に必要な書類を送付しますので、必要事項を記載の上、添付書類を同封の上ご返送ください。 -
遺族厚生年金等の決定
3~6か月の審査期間を経て、遺族厚生年金または未支給年金が決定されます。
年金が決定されましたら、本部から「年金証書」(未支給年金は「支給通知書」)等が送付され、支給が開始されます。
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連絡先 地方職員共済組合大阪府支部 年金担当 06-6944-7608