給料が支給されないときー出産手当金
短期給付事業
紙申請
組合員が出産した場合で給料が支給されないときに支給されます。
(妊娠4か月以上の出産であれば、正常分娩、異常分娩、生産、死産等を問わず支給の対象となります。)
ただし、地方公務員の場合は、産前産後休暇について給料の全額が支給されるため、資格喪失後(退職後)の給付以外で実際に支給されることはありません。
◎支給対象から任意継続組合員は除かれます。
支給期間 |
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間で、出産のため勤務することができなかった期間支給されます。 ※週休日(土曜、日曜日)は支給されません。 ※出産予定日以後に出産したときは、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの期間となります。この場合、予定日の翌日から出産の日までの期間も含めて支給されます。 〔注意〕
1年以上組合員であった者が、退職したときに出産手当金を受給しているときは、出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多肢妊娠は98日)から出産日後56日までの期間について支給されます。 |
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支給額 |
標準報酬の日額(※)×2/3(1円未満四捨五入)×支給日数 |
支給調整 |
報酬が支払われているときは、出産手当金との差額を支給 |
提出書類 |
出産手当金請求書 |
(※)標準報酬の日額=標準報酬月額の1/22(10円未満四捨五入)