地方職員共済組合大阪府支部

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給料が支給されないときー休業手当金
短期給付事業

電子申請

組合員が下記の事由により欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときに支給されます。
なお、介護休暇は支給対象になりません。















支給事由 給付日数

①被扶養者の病気又は負傷

欠勤を承認された日数

②組合員の配偶者の出産

14日以内の欠勤した日数

③組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害

5日以内の欠勤した日数

④組合員の婚姻・配偶者の死亡
組合員の被扶養者もしくは主として組合員の収入により生計を維持する二親等内の血族及び一親等内の姻族の婚姻や葬祭

7日以内の欠勤した日数

⑤1〜4以外で、共済組合の運営規則で定める事由

運営側で定める日数




(1) 被扶養者でない組合員の配偶者又は一親等内の親族(子の配偶者を除く)の病気又は負傷

5日以内の欠勤した日数
(支部長が特に必要と認めた場合はその定めた期間)

(2) 組合員の高等学校及び大学の通信教育にかかる面接授業への出席

支部長が必要と認めた日数

支給額

標準報酬の日額(※)×50/100×支給日数

支給調整

報酬が支払われているときは、休業手当金との差額を支給。

提出書類

休業手当金請求書

〔派遣職員〕

  1. ①休業手当金請求書
  2. ②出勤簿の写(当該月分)
  3. ③給料明細書の写(当該月分とその翌月分)
  4. ④報酬の減額内容が確認できる書類
  5. ⑤その他支給事由が確認できる書類等

(※)標準報酬の日額=標準報酬月額の1/22(10円未満四捨五入)

地方職員共済組合のホームページ(外部リンク)に支給額の例が掲載されています。
地方職員共済組合(本部)のホームページ