給料が支給されないときー休業手当金
短期給付事業
電子申請
組合員が下記の事由により欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときに支給されます。
なお、介護休暇は支給対象になりません。
地 |
支給事由 | 給付日数 |
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①被扶養者の病気又は負傷 |
欠勤を承認された日数 |
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②組合員の配偶者の出産 |
14日以内の欠勤した日数 |
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③組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 |
5日以内の欠勤した日数 |
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④組合員の婚姻・配偶者の死亡 |
7日以内の欠勤した日数 |
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⑤1〜4以外で、共済組合の運営規則で定める事由 |
運営側で定める日数 |
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運 |
(1) 被扶養者でない組合員の配偶者又は一親等内の親族(子の配偶者を除く)の病気又は負傷 |
5日以内の欠勤した日数 |
(2) 組合員の高等学校及び大学の通信教育にかかる面接授業への出席 |
支部長が必要と認めた日数 |
支給額 | 標準報酬の日額(※)×50/100×支給日数 |
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支給調整 | 報酬が支払われているときは、休業手当金との差額を支給。 |
提出書類 |
休業手当金請求書 〔派遣職員〕
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(※)標準報酬の日額=標準報酬月額の1/22(10円未満四捨五入)
地方職員共済組合のホームページ(外部リンク)に支給額の例が掲載されています。
地方職員共済組合(本部)のホームページ