給料が支給されないときー介護休業手当金
短期給付事業
電子申請
組合員が、下記の者(要介護家族)を介護するために、介護休業(介護休暇)をした場合、支給されます。(時間休は対象外)
要介護家族 |
(※)具体的には、Q&Aを参照 |
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支給期間 |
介護休業手当金の支給期間は、介護を必要とする者の各々が、(※)介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業(介護休暇)の日数を通算して66日間分 (※)具体的には、Q&Aを参照 |
支給額 |
介護休業手当金は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の67%の額(円位未満切捨て)が支給されます。 【支給額の例】
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支給調整 |
報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額を支給。 |
提出書類 |
〔派遣職員〕
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◎給付日額に上限額があります。(上限額は、毎年変更される可能性があります)
※ 要介護家族②のうち別居の場合であっても、介護のため介護休業(介護休暇)期間中常態として要介護家族と同居した場合は、「同居」と認められます。ただし、同居して介護を行っていた旨の申立書を提出していただく必要があります。