地方職員共済組合大阪府支部

文字サイズ

給料が支給されないときー介護休業手当金
短期給付事業

電子申請

組合員が、下記の者(要介護家族)を介護するために、介護休業(介護休暇)をした場合、支給されます。(時間休は対象外)

要介護家族
  1. ①配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
  2. ②同居の(※)父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

(※)具体的には、Q&Aを参照

支給期間

介護休業手当金の支給期間は、介護を必要とする者の各々が、(※)介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業(介護休暇)の日数を通算して66日間分

(※)具体的には、Q&Aを参照

支給額

介護休業手当金は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の67%の額(円位未満切捨て)が支給されます。

【支給額の例】

  • 標準報酬月額が30万円の場合
  • 1日につき、(30万円×1/22)×0.67=13,640×0.67=9,138円
支給調整

報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額を支給。

提出書類
  1. ①介護休業手当金請求書
  2. ②診断書の写(共済組合が必要と認めた場合)
  3. ③同居して介護を行っていた旨の申立書(必要な場合のみ※)

〔派遣職員〕

  1. ①介護休業手当金請求書
  2. ②介護休暇承認書の写(承認期間の途中で変更があった場合は、変更届の写)
  3. ③出勤簿の写(当該月分)
  4. ④給料明細書の写(請求月分とその翌月)
  5. ⑤報酬の減額内容が確認できる書類
  6. ⑥診断書の写(共済組合が必要と認めた場合)
  7. ⑦同居して介護を行っていた旨の申立書(必要な場合のみ※)

◎給付日額に上限額があります。(上限額は、毎年変更される可能性があります)

※ 要介護家族②のうち別居の場合であっても、介護のため介護休業(介護休暇)期間中常態として要介護家族と同居した場合は、「同居」と認められます。ただし、同居して介護を行っていた旨の申立書を提出していただく必要があります。