地方職員共済組合大阪府支部

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こどもが生まれるときー出産費・出産費附加金・家族出産費・家族出産費附加金
短期給付事業

電子申請

直接支払制度を利用し、病院の代理受取額が500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円)の場合でも、出産費附加金(家族出産費附加金)30,000円は支給されます。

出産費・出産費附加金

組合員が出産(※1)したときに支給されます。
なお、退職の日まで引き続き1年以上(任意継続組合員期間を含む)組合員であった者が、退職後(任意継続組合員は資格喪失後)6か月以内に出産したときも支給されます。(出産費附加金は支給されません。)
ただし、退職後、出産するまでの間に他の医療保険者(協会けんぽ等)から同様の給付を受けるときは支給されません。

支給額

出産費:500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円)
(※産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産や在胎週数22週未満での出産の場合は488,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は408,000円)です。)

出産費附加金:30,000円

提出書類

【直接支払制度を利用する場合】

  1. ①出産費・出産費附加金請求書
  2. ②直接支払制度(※2)に係る代理契約に関する文書(写し)
  3. ③医療機関等発行の請求・明細書・領収書等(写し)
    • 代理受取額等が分かるもの
    • 産科医療補償制度に加入している医療機関の場合スタンプが押印されているもの

【直接支払制度を利用しない場合】

  1. ①出産費・出産費附加金請求書
  2. ②直接支払制度(※2)に係る代理契約に関する文書(写し)
    (医療機関等発行の請求・明細書・領収書(写し)で利用しない旨の確認が出来る場合、合意文書の写しは不要。)
  3. ③医療機関等発行の請求・明細書・領収書等(写し)
    • 産科医療補償制度に加入している医療機関の場合スタンプが押印されているもの
  4. ④出産証明書(写し)
    (死産・流産の場合、死産証明書(写し))

①の出産費、出産費附加金請求書については、電子申請(代行入力を含む。)を行った場合、不要です。

家族出産費・家族出産費附加金

組合員の被扶養者が出産(※1)したときに支給されます。
なお、被扶養者が出産前6か月以内に他の共済組合、健康保険組合等の組合員であった者で、在職時の保険者に資格喪失後の出産費等を請求することができる場合は、当共済組合からの家族出産費・家族出産費附加金は支給されません。ただし、その権利を放棄した場合は支給されます。

支給額

家族出産費:500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円)
(※産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産や在胎週数22週未満での出産の場合は488,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は408,000円)です。)

家族出産費附加金:30,000円

提出書類

【直接支払制度を利用する場合】

  1. ①家族出産費・家族出産費附加金請求書
  2. ②直接支払制度(※2)に係る代理契約に関する文書(写し)
  3. ③医療機関等発行の請求・明細書・領収書等(写し)
    • 代理受取額等が分かるもの
    • 産科医療補償制度に加入している医療機関の場合スタンプが押印されているもの

【直接支払制度を利用しない場合】

  1. ①家族出産費・家族出産費附加金請求書
  2. ②直接支払制度(※2)に係る代理契約に関する文書(写し)
    (医療機関等発行の請求・明細書・領収書(写し)で利用しない旨の確認が出来る場合、合意文書の写しは不要。)
  3. ③医療機関等発行の請求・明細書・領収書等(写し)
    • 産科医療補償制度に加入している医療機関の場合スタンプが押印されているもの
  4. ④出産証明書(写し)
    (死産・流産の場合、死産証明書(写し))

※被扶養者が出産前6か月以内に他の共済組合、健康保険組合等の組合員であった場合は、保険者から出産費(分娩費)等の支給を受けない証明

(※1)

  • 「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の胎児の分娩をいい、正常分娩・異常分娩(死産、早産、流産)の別なく給付の対象となります。また、妊娠4か月(85日)以上で、母体保護法に基づく人工中絶手術をした場合も給付の対象となります。
  • 双児を出産した場合には、出産費・出産費附加金・家族出産費・家族出産費附加金は、各産児ごとに支給されますので、各産児ごとに請求してください。

(※2)
直接支払制度とは、共済組合が支給する出産費または家族出産費を、共済組合から医療機関等へ直接支払う制度です。
また、直接支払制度を行っていない小規模の医療機関等において、受取代理制度も実施されています。この制度を利用するには、事前申請が必要となりますので、共済組合までお問い合わせ下さい。

よくある質問と答えを〔Q&A〕に掲載しています。