地方職員共済組合大阪府支部

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共済手続きのしおり・届出様式
退職及び任用(雇用)形態の変更に伴う共済手続き等

  • 共済手続きのしおり(PDFで閲覧・印刷可)
    各種手続きに関する説明です。はじめにお読みください。
  • 届出等様式 ご自身の状況に応じて、書類(記入例付き)をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、所属のご担当者に提出してください。 (※スマートフォンでExcelを表示した場合、文字化け等で正しく表示されない場合があります。その場合は、お手数ですがPDFファイルでご確認ください。)

《提出していただく書類等》

  • ◆ご自身の現在の状況(働き方)と退職後等の任用形態(働き方)を確認していただき、該当する〇印の種類を提出してください。
    なお、府市共同設置機関、警察本部、営利法人等からの復帰となる方については、〇印の書類とともに印の書類も提出して下さい。
  • ※資格喪失証明書については「資格喪失(退職)・資格変更届」に発行の希望の有無を記載する欄がありますが、「希望しない」で提出後に資格喪失証明書の発行が必要となった場合は、こちらの様式で発行を申請してください。
  • ◆組合員証等の欄に返納と記されている場合は、書類の提出に合わせて組合員証・被扶養者証・高齢受給者証・特定疾病療養受領証・限度額認定証・有効期限内の資格確認書も返納してください。
  • ◆下表に加えて、組合員種別(共済資格)が変更となる場合(一般組合員⇔短期組合員)で、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、
    • ・「国民年金第3号被保険者関係届」(PDFExcel
    • ・配偶者の「ねんきん定期便」、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」の何れかの写し(氏名及び現在の基礎年金番号が分かるページ)
    を併せて提出してください。

《書類等提出締切》

  • 退職日までに所属あてに提出をしてください。
    ※令和5年度末退職の方については、共済手続きのしおり(PDFで閲覧・印刷可)の各種手続き等の「Ⅰスケジュール」でご確認ください。

~参考~

  • ●組合員種別について
    一般組合員・・・健康保険及び年金とも地方職員共済組合に加入の方
    短期組合員・・・健康保険(医療)は地方職員共済組合に加入し、年金は厚生年金(日本年金機構)に加入の方
  • ●地共済(大阪府支部)組合員となる事業主の範囲
    • ・大阪府(府市共同設置機関(副首都推進局、大阪港湾局、万博推進局)及び教育庁を除く)
    • ・大阪府病院機構、大阪健康安全基盤研究所、大阪環境農林水産総合研究所及び大阪産業技術研究所
    • ・関西広域連合(派遣元府県市の各共済に加入者を除く)及び地共済大阪府支部
現在の状況 → 退職及び任用形態変更後 提出いただく書類等
任用等の形態 組合員種別
(共済資格)
資格喪失(退職)
・資格変更届
資格取得届・年金加入期間報告書 組合員証等 備考
A
 




ア.常勤職員(任期付き職員を含む)の方 ①退職又は任用が終了し、地共済が適用されない民間事業者等に就職又は無職(任意継続組合員を希望する方を含む)となられる方 資格喪失 ○[A1]
PDFExcel
★[B1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。
イ.再任用フルタイム勤務職員の方 ②常勤又は任期付き職員となられる方 一般組合員 ★[B2]
PDFExcel
府市共同設置機関、警察本部、営利法人等からの復帰となる方以外は、手続きは不要です。
③再任用フルタイム勤務職員となられる方 一般組合員 ★[B2]
PDFExcel
府市共同設置機関、警察本部、営利法人等からの復帰となる方以外は、手続きは不要です。
④再任用短時間勤務職員となられる方 短期組合員 ○[A2]
PDFExcel
★[B1]
PDFExcel
⑤臨時的任用職員となられる方 短期組合員 ○[A2]
PDFExcel
★[B1]
PDFExcel
⑥短時間勤務の会計年度任用職員の方 短期組合員 ○[A2]
PDFExcel
★[B1]
PDFExcel
⑦地共済の加入要件に満たない働き方をされる方 ※週の勤務時間が20時間未満で、月額報酬が88,000円未満 資格喪失 ○[A1]
PDFExcel
★[B1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。
府市共同設置機関、警察本部、営利法人等からの復帰となる方は提出が必要な書類
原則SSC申請となりますが、申請できない場合は先に紙で提出していただき、後からSSC申請を行ってください。
現在の状況 → 退職及び任用(雇用)形態変更後 提出いただく書類等
任用等の形態 組合員種別
(共済資格)
資格喪失(退職)
・資格変更届
資格取得届・年金加入期間報告書 組合員証等 備考
B
 




ア.再任用短時間勤務職員の方 ①退職又は任用が終了し、地共済が適用されない民間事業者等に就職又は無職(任意継続組合員を希望する方を含む)となられる方 資格喪失 ○[A1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。
イ.臨時的任用職員の方 ②常勤又は任期付き職員となられる方 一般組合員 ○[A2]
PDFExcel
○[B3]
PDFExcel
ウ.短時間勤務の会計年度任用職員の方 ③臨時的任用職員となられる方 短期組合員 書類の提出は不要ですが、現在の状況がアまたはウの方は、SSCでの資格取得申請が必要です。
④短時間勤務の会計年度任用職員となられる方 短期組合員 手続きは不要です。
⑤地共済の加入要件に満たない働き方をされる方 ※週の勤務時間が20時間未満で、月額報酬が88,000円未満 資格喪失 ○[A1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。

《提出していただく書類等》

  • ◆ご自身の現在の状況(働き方)と退職後等の雇用形態(働き方)等を確認していただき、該当する〇印の種類を提出してください。
  • ※資格喪失証明書については「資格喪失(退職)・資格変更届」に発行の希望の有無を記載する欄がありますが、「希望しない」で提出後に資格喪失証明書の発行が必要となった場合は、こちらの様式で発行を申請してください。
  • ◆組合員証等の欄に返納と記されている場合は、書類の提出に合わせて組合員証・被扶養者証・高齢受給者証・特定疾病療養受領証・限度額認定証・有効期限内の資格確認書も返納してください。
  • ◆下表に加えて、組合員種別(共済資格)が変更となる場合(一般組合員⇔短期組合員)で、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、
    • ・「国民年金第3号被保険者関係届」(PDFExcel
    • ・配偶者の「ねんきん定期便」、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」の何れかの写し(氏名及び現在の基礎年金番号が分かるページ)
    を併せて提出してください。

《書類等提出締切》

  • 退職日までに所属あてに提出をしてください。
    ※令和5年度末退職の方については、共済手続きのしおり(PDFで閲覧・印刷可)の各種手続き等の「Ⅰスケジュール」でご確認ください。

~参考~

  • ●組合員種別について
    一般組合員・・・健康保険及び年金とも地方職員共済組合に加入の方
    短期組合員・・・健康保険(医療)は地方職員共済組合に加入し、年金は厚生年金(日本年金機構)に加入の方
  • ●地共済(大阪府支部)組合員となる事業主の範囲
    • ・大阪府(府市共同設置機関(副首都推進局、大阪港湾局、万博推進局)及び教育庁を除く)
    • ・大阪府病院機構、大阪健康安全基盤研究所、大阪環境農林水産総合研究所及び大阪産業技術研究所
    • ・関西広域連合(派遣元府県市の各共済に加入者を除く)及び地共済大阪府支部
現在の状況 → 退職及び雇用形態変更後 提出いただく書類等
雇用等の形態 組合員種別
(共済資格)
資格喪失(退職)
・資格変更届
資格取得届・年金加入期間報告書 組合員証等 備考
A
 




ア.常勤職員(任期付き職員を含む)の方 ①退職又は雇用が終了し、地共済が適用されない民間事業者等に就職又は無職(任意継続組合員を希望する方を含む)となられる方 資格喪失 ○[C1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。
イ.再雇用フルタイム勤務職員の方 ②常勤又は任期付き職員となられる方 一般組合員 手続きは不要です。
ウ.継続した勤務期間が1年を超えたフルタイムの非常勤職員
※1か月に18日以上勤務していることが条件
③再雇用フルタイム勤務職員となられる方 一般組合員 手続きは不要です。
④フルタイムの非常勤職員となられる方
※現在の状況がアまたはイの方で、雇用形態が変わる場合
短期組合員 ○[C2]
PDFExcel
現在の状況がウの方で、雇用形態が変わらない場合は手続きは不要です。
⑤臨時的任用職員となられる方 短期組合員 ○[C2]
PDFExcel
⑥再雇用短時間勤務職員となられる方 短期組合員 ○[C2]
PDFExcel
⑦短時間勤務の非常勤職員となられる方 短期組合員 ○[C2]
PDFExcel
⑧地共済の加入要件に満たない働き方をされる方 ※週の勤務時間が20時間未満で、月額報酬が88,000円未満 資格喪失 ○[C1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。
現在の状況 → 退職及び雇用形態変更後 提出いただく書類等
雇用等の形態 組合員種別
(共済資格)
資格喪失(退職)
・資格変更届
資格取得届・年金加入期間報告書 組合員証等 備考
B
 




ア.再雇用短時間勤務職員の方 ①退職又は雇用が終了し、地共済が適用されない民間事業者等に就職又は無職(任意継続組合員を希望する方を含む)となられる方 資格喪失 ○[C1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。
イ.臨時的任用職員の方 ②常勤又は任期付き職員となられる方 一般組合員 ○[C2]
PDFExcel
○[D1]
PDFExcel
ウ.短時間勤務の非常勤職員の方 ③フルタイムの非常勤職員となられる方 ※現在の状況がエの方で、1年を超えるフルタイムの非常勤職員となる場合 一般組合員 ○[C2]
PDFExcel
○[D1]
PDFExcel
現在の状況がア・イ・ウの方で、フルタイムの非常勤職員に雇用形態を変更された場合は手続きは不要です。
エ.継続した勤務期間が1年以下のフルタイムの非常勤職員 ④臨時的任用職員となられる方 短期組合員 手続きは不要です。
⑤短時間勤務の非常勤職員職員となられる方 短期組合員 手続きは不要です。
⑥地共済の加入要件に満たない働き方をされる方 ※週の勤務時間が20時間未満で、月額報酬が88,000円未満 資格喪失 ○[C1]
PDFExcel
返納 任意継続を希望される場合は、別途、任意継続組合員の加入手続きが必要です。

知事部局所属ご担当者 様

組合員向けのページにおいて案内している書類のほか、各所属から異動報告書を提出していただく必要があります。詳細について以下(ケース)をご覧ください。
なお、資格喪失証明書の発行の要否については、組合員が提出する「資格喪失(退職)・資格変更届」内に確認する項目がありますので、原則、資格喪失証明書願を提出いただく必要はなくなりました。
「資格喪失(退職)・資格変更届」提出後に資格喪失証明書の発行が必要となった場合は、こちらの様式で申請するようご案内ください。

《異動報告書の提出が必要なケース》

  • 1.地共済の資格を喪失または資格が変更(種別変更)になるとき
    • ◆退職するとき
    • ◆任用・雇用条件等の変更により共済組合の加入要件を満たさなくなるとき
    • ◆人事異動により他の共済組合等に転出するとき
    • ◆組合員種別が変わるとき (一般組合員⇔短期組合員)
      (例)常勤職員⇒再任用短時間職員又は会計年度任用職員になる場合 等
  • 2.所属所が変更になるとき(地共済の資格は継続)
    • ◆地共済大阪府支部の他の所属(所)へ転出するとき
      (例1)会計年度任用職員が任期満了後、地共済大阪府支部の他の所属所(病院機構等)へ再就職する場合
      (例2)会計年度任用職員が任期満了後、他の所属(室・課)で新たに任用される場合 等

異動報告書 様式

※異動報告書が必要な場合や各ケースの提出必要書類については、様式にてご確認いただけます。

~参考~

  • ●組合員種別について
    • 一般組合員・・・健康保険及び年金とも地方職員共済組合に加入の方
    • 短期組合員・・・健康保険(医療)は地方職員共済組合に加入し、年金は厚生年金(日本年金機構)に加入の方
  • ●地共済(大阪府支部)組合員となる事業主(所属所)の範囲
    • ・大阪府(府市共同設置機関(副首都推進局、大阪港湾局、万博推進局)、教育庁及び警察本部を除く)
    • ・大阪府病院機構、大阪健康安全基盤研究所、大阪環境農林水産総合研究所及び大阪産業技術研究所
    • ・関西広域連合(派遣元府県市の各共済に加入者を除く)及び地共済大阪府支部

独法等所属ご担当者 様

組合員向けのページにおいて案内している書類のほか、各所属から異動報告書を提出していただく必要があります。詳細について以下(ケース)をご覧ください。
なお、資格喪失証明書の発行の要否については、組合員が提出する「資格喪失(退職)・資格変更届」内に確認する項目がありますので、原則、資格喪失証明書願を提出いただく必要はなくなりました。
「資格喪失(退職)・資格変更届」提出後に資格喪失証明書の発行が必要となった場合は、こちらの様式で申請するようご案内ください。

《異動報告書の提出が必要なケース》

  • 1.地共済の資格を喪失または資格が変更(種別変更)になるとき
    • ◆退職するとき
    • ◆任用・雇用条件等の変更により共済組合の加入要件を満たさなくなるとき
    • ◆人事異動により他の共済組合等に転出するとき
    • ◆組合員種別が変わるとき (一般組合員⇔短期組合員)
      (例)常勤職員⇒再雇用短時間職員又は非常勤職員になる場合、非常勤職員⇒常勤職員になる場合等
  • 2.所属所が変更になるとき(地共済の資格は継続)
    • ◆地共済大阪府支部の他の所属所へ転出するとき
      (例)法人退職後、地共済大阪府支部の他の所属所(大阪府等)へ再就職する場合 等

異動報告書 様式

※異動報告書が必要な場合や各ケースの提出必要書類については、様式にてご確認いただけます。

~参考~

  • ●組合員種別について
    • 一般組合員・・・健康保険及び年金とも地方職員共済組合に加入の方
    • 短期組合員・・・健康保険(医療)は地方職員共済組合に加入し、年金は厚生年金(日本年金機構)に加入の方
  • ●地共済(大阪府支部)組合員となる事業主(所属所)の範囲
    • ・大阪府(府市共同設置機関(副首都推進局、大阪港湾局、万博推進局)、教育庁及び警察本部を除く)
    • ・大阪府病院機構、大阪健康安全基盤研究所、大阪環境農林水産総合研究所及び大阪産業技術研究所
    • ・関西広域連合(派遣元府県市の各共済に加入者を除く)及び地共済大阪府支部