地方職員共済組合大阪府支部

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死亡したときー埋葬料・家族埋葬料
短期給付事業

埋葬料

紙申請

組合員が公務によらないで死亡したときに支給されます。
なお、組合員であった者が、退職後3か月以内に死亡したときも支給されます。
ただし、退職後、死亡するまでの間に他の医療保険者(協会けんぽ等)の資格を取得したときは支給されません。

(1)被扶養者が埋葬を行う場合

支給額

50,000円

提出書類
  1. ①埋葬料請求書
  2. ②埋火葬許可証の写(執行日時が記載されているもの)

(2)被扶養者がいない場合(埋葬実施者へ給付)

支給額

(1)の支給額の範囲内で実際に埋葬に要した費用の額

提出書類
  1. ①埋葬料請求書
  2. ②埋火葬許可証の写(執行日時が記載されているもの)
  3. ③埋葬に要した費用の明細書及び領収書の写等
  4. ④死亡した組合員との続柄が確認できる書類(戸籍抄本等)

家族埋葬料

電子申請

組合員の被扶養者が死亡したときに支給されます。

支給額

50,000円

提出書類
  1. ①家族埋葬料請求書
  2. ②埋火葬許可証の写(執行日時が記載されているもの)

よくある質問と答えを〔Q&A〕に掲載しています。