死亡したときー埋葬料・家族埋葬料
短期給付事業
埋葬料
紙申請
組合員が公務によらないで死亡したときに支給されます。
なお、組合員であった者が、退職後3か月以内に死亡したときも支給されます。
ただし、退職後、死亡するまでの間に他の医療保険者(協会けんぽ等)の資格を取得したときは支給されません。
(1)被扶養者が埋葬を行う場合
支給額 |
50,000円 |
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提出書類 |
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(2)被扶養者がいない場合(埋葬実施者へ給付)
支給額 |
(1)の支給額の範囲内で実際に埋葬に要した費用の額 |
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提出書類 |
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家族埋葬料
電子申請
組合員の被扶養者が死亡したときに支給されます。
支給額 |
50,000円 |
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提出書類 |
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よくある質問と答えを〔Q&A〕に掲載しています。