災害にあったときー災害見舞金
短期給付事業
紙申請
組合員が水震火災その他非常災害(※1)により、その住居(※2)または家財(※3)に損害を受けたとき、その損害の程度(※4)に応じて支給されます。
また、浸水により平屋建の家屋(家財を含む。)が損害を受けた場合における損害については、その損害の程度の認定が困難な場合に限り、住居及び家財の損害を区分することなく、外形的標準により取扱うこととなっています。
損害の程度 | 支給額 |
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住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬の月額 |
住居および家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬の月額 |
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき |
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住居および家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬の月額 |
住居または家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき |
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住居または家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬の月額 |
平屋建ての家屋が床上120cm以上浸水したとき |
標準報酬の月額 |
平屋建ての家屋が床上30cm以上浸水したとき |
標準報酬の月額 |
提出書類 |
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- ※1 「非常災害」には、盗難は含みません。
- ※2 「住居」とは、現に組合員が生活の本拠として居住する建造物で、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家、借間等の区別は問いません。ただし、納屋、物置等は含みません。
- ※3 「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な財産(衣服、寝具、食品、燃料、家具、調度品等)であり、山林、田畑、貸家・宅地等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等は、含みません。なお、家財は原則として住居内にある物に限ります。
- ※4 「損害の程度」は原則として住居又は家財を換価して判定します。
- ※5 被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財も一部として取扱います。
- 災害見舞金の額の算定は、住居、家財のそれぞれにつき個別に算定した額を合算します。(標準報酬の月額×3か月を上限とします。)
- 災害発生を予知して出される立退命令によって住居の移転を要する場合には災害による損害とみなします。この場合の住居移転に必要な経費は損害に加えて算定します。
事例を〔Q&A〕に掲載しています。