病気やケガをしたときー療養費・家族療養費
短期給付事業
電子申請
やむを得ない事情のために組合員証等(※)を使用できなかったとき
組合員証等を使用しないで病院などで診療を受けた場合、「療養の給付」は受けられないので、医療費は全額自己負担になります。
この診療に対し共済組合がやむを得ないと認めた場合、「療養費」が支給されます。
(※) | 組合員証、マイナ保険証、資格確認書のこと |
提出書類 |
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支給額 |
共済組合で査定した額の7割 |
治療用装具の購入
医師が治療のため必要と認めたコルセット、サポーター、小児弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満)を購入したとき。
提出書類 |
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支給額 |
費用の額の7割 |
はり・きゅう、マッサージ師などの施術
神経痛などの慢性病の治療で、医師が治療のため必要と認めたはり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき。
提出書類 |
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支給額 |
費用の額の7割 |
柔道整復師の施術
骨接などで柔道整復師の施術を受ける場合は、療養費の受領を組合員が柔道整復師に委任することが認められていますので、組合員証等を提示することで施術を受けられます。
※共済組合の短期給付の対象にならない場合もあります。 詳しくは、「柔道整復師の施術を受けられる方へ」をご覧ください。