病気やケガをしたときー移送費・家族移送費
短期給付事業
紙申請
組合員又は家族(被扶養者)が、医療機関へ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当するときに支給されます。
支給要件(いずれにも該当する)
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
- 患者が当該医療の原因である負傷、疾病により移動困難であること。
- 緊急その他やむを得ないこと。
【事例】
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給額
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合に要する費用の額。
ただしその額が現に当該移送に要した費用の額を超えるときは、現に移送に要した費用の額を支給します。
提出書類 |
事前に提出する書類
承認後提出する書類
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支給額 |
移送に要した費用 |