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短時間労働者への健康保険制度の適用拡大及びそれに伴う経過措置を踏まえた、地方公務員共済組合制度の改正について
標題について、添付の通知等により令和8年10月1日に短期組合員の資格要件の一部が以下の通り撤廃されました。
・撤廃された要件:標準報酬月額が8.8万円以上(厚労省通知 第二ー2)
(令和8年度最低賃金改定により、週所定労働時間が20時間以上であることを満たせば
標準報酬月額が8.8万円以上となることも満たすため。
ただし、撤廃後も最低賃金の減額特例(※)の対象者については、週所定労働時間が20時間以上
でも標準報酬月額が8.8万円以上であることを満たさない場合があるため、引き続き標準報酬月額
が8.8万円以上の要件を適用することを原則としつつ、他の要件等を満たす当該対象者が希望する
場合には、短期組合員の資格を取得できます。)
(※)精神・身体障害により一般の労働者より著しく労働能力が低い場合などの場合に、使用者が都道府県労働局長
の許可を受けることを条件として、最低賃金を下回る賃金を設定することを認める特例のこと。
(最低賃金法第7条の規定を受ける労働者)
また、以下については、来年の令和9年10月1日より段階的に撤廃されます。
・撤廃される要件:勤め先の常勤職員数が50人超(厚労省通知 第二ー9)
(勤め先の規模による短期給付・福祉事業の適用の有無に違いが生ずる状況の解消を図るため)
詳細は添付をご確認の程よろしくお願いいたします。