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被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
標記について、地方職員共済組合本部から労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いが示されたことを踏まえ、当該対象者の認定について、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
また、令和6年1月15日付地共大第192号によりお知らせした「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについては、厚生労働省から恒久的な取扱いとすることが示されましたので併せてお知らせします。
なお、本件は健康保険制度に係る取扱いとなりますので、事業主が支給する扶養手当の認定要件とは異なります。扶養手当の認定要件については、各事業主の手当認定担当にご確認ください。
詳しくは、以下をご確認ください。