地方職員共済組合大阪府支部

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高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月受診分より)

高額療養費は、1か月の医療費の自己負担額が所得に応じた一定の額(高額療養費算定基準額)を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給される制度です。

令和8年8月1日以降の受診分より、下記のとおり見直しが行われます。
・高額療養費の算定基準額の引き上げ(多数回該当の上限額は据え置き)
・高額療養費の年間上限の新設

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

なお、当支部においては、高額療養費及び一部負担金払戻金(または家族療養費附加金)については、従来通り自動給付されます。