地方職員共済組合大阪府支部

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マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続きについて

お持ちのマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には、事前の利用登録が必要となります。

地共済(健康保険組合)では、利用登録の権限や機能はありませんので、マイナンバーカードを健康保険証として利用をお考えの場合には、

以下の厚生労働省HPに記載の方法により、ご自身での利用登録をお願いします。

 ◆ マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省

なお、マイナンバーカードをお持ちでない方で、今後、マイナンバーカードを健康保険証としての利用をお考えの場合には、

以下の地方公共団体情報システム機構HPに記載の方法によりマイナンバーカードを申請・発行されるか、又はお住まいの市区町村の

マイナンバーカード担当課にご相談ください。

 ◆ マイナンバーカードを申請する – マイナンバーカード総合サイト