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19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入限度額の変更について
地方公務員等共済組合法運用方針が一部改正され、令和7年10月1日より、被扶養者認定における収入限度額が下記のとおり一部変更されますのでお知らせします。
この改正により、新たに被扶養者の認定要件に該当し、被扶養者申告する場合は、事実発生日から30日以内に申告を行う必要があります。
■変更点
19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の収入要件(限度額)
<変更前>130万円未満
<変更後>150万円未満
詳しくは、こちらの通知をご覧ください。