地方職員共済組合大阪府支部

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「年収の壁・支援強化パッケージ」における共済の被扶養者認定の取扱いについて

 共済の被扶養者認定を受けるための収入要件は、年間収入が130万円(60歳以上の者又は障害を支給事由とする年金たる給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者は180万円)未満となっているところです。
この度、下記概要のとおり厚生労働省から公表(令和5年9月27日)された年収の壁・支援強化パッケージにおいて、「パート・アルバイト等の給与収入がある方で、勤務先の人手不足による労働時間延長等により一時的に扶養認定にかかる収入の限度額を超過した場合」は、勤務先が一時的な収入変動である旨を証明することで、被扶養者認定を継続することが可能となりました。

1.対象
  パート・アルバイト等の給与収入がある方で、
  「現在被扶養者認定を受けている方」及び「新たに被扶養者認定を受けようとする方」

2.今回の措置の対象とならない主な事例
  ・基本給が上がった場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合
  ・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかである場合
  ・フリーランス、個人事業主など特定の雇用主と雇用関係にない場合

3.手続き
  被扶養者が「今回の措置に該当する一時的な収入増加」により認定基準額を超えた又は超える見込みの場合、その時点での特段の手続きは不要ですが、毎年度実施している被扶養者資格確認(検認)において、事業主の証明書を提出していただきます。

4.その他
  ・詳細については、以下のQ&A及び厚生労働省ホームページをご覧ください。
  ・各事業主が支給する扶養手当の認定基準については、従前どおりであることを確認しております。
   共済組合と同様の取扱いとなる場合があります。詳しくは事業主へご確認ください。(令和6年1月15日訂正)

【厚労省QA】年収の壁支援強化パッケージ被扶養者認定(令和6年2月9日更新)

【様式】雇用主の証明