地方職員共済組合大阪府支部

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被扶養者認定における収入限度額の一部変更について(通知)

 標記について、「令和4年12月26日付地共保第195号」の通知により、地方公務員等共済組合法運用方針が一部改正され、令和5年4月1日より被扶養者認定における収入限度額が以下のとおり一部変更されますのでお知らせします。

 この改正により、新たに被扶養者の認定要件に該当し、被扶養者申告する場合は、事実発生日から30日以内に被扶養者申告を行う必要があります。

 

変更点

~60歳以上の被扶養者の収入要件(限度額)~

<変更前> 公的年金等を受給されている方は180万円、受給されていない方は130万円

<変更後> 公的年金等の受給の有無にかかわらず180万円

 

地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正について(通知)

地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正について

地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正案の概要について