複数の貸付を受ける場合の貸付限度額について
貸付事業
ア 普通貸付と一般災害貸付及び住宅貸付(住宅災害貸付及び特例住宅災害貸付を含む。以下同じ。)の場合(特別貸付がない場合)
⇒住宅貸付の限度額まで(普通貸付+一般災害貸付+住宅貸付≦住宅貸付の限度額)
イ 普通貸付と特別貸付及び一般災害貸付の場合(住宅貸付がない場合)
⇒住宅貸付の限度額まで(普通貸付+一般災害貸付+特別貸付≦住宅貸付の限度額)
ウ 特別貸付と住宅貸付を含むその他の貸付の場合(特別貸付と住宅貸付がある場合)
⇒住宅貸付の限度額+1つの特別貸付の限度額
(普通貸付+一般災害貸付+特別貸付+住宅貸付≦住宅貸付の限度額+1つの特別貸付の限度額)