給料が支給されないときー育児休業支援手当金
短期給付事業
令和7年4月から、組合員及びその配偶者が対象期間内に育児休業等を取得した場合、育児休業手当金に上乗せする給付金として、最大28日間支給されます。
経過措置として、令和7年4月1日より前に育児休業等を開始した組合員が、令和7年4月1日時点において、当該休業をしている場合、令和7年4月1日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして制度を適用します。
※雇用保険法による「出生後休業支援給付金」の支給を受ける場合は、共済組合から育児休業支援手当金の支給を受けることができません。
支給要件 |
組合員が対象期間内に育児休業等をした場合において、次の要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金を支給します。
なお、次のアからエのいずれかに該当する場合は、上記①のみ該当すれば支給されることになります。 |
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対象期間 |
「対象期間」とは、次のいずれかの期間になります。
ア 出産予定日に出生した場合は、出生日から起算して、112日を経過する日の翌日までの期間 |
支給額 |
育児休業支援手当金は、対象期間内に育児休業を14日以上取得した場合に、1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の13%に相当する額が支給されます。
(算定方法) ※1 給付日額には上限額があります。(毎年変更される可能性があります。) ※2 育児休業等を取得している日(最大28日間)のうち、土日を除いた日です。(祝日は支給されます。) |
支給対象外 |
組合員が育児休業等について育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、育児休業支援手当金は支給しません。 (1) 同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合として総務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等(総務省令で定める場合とは、組合員が取得する育児休業等であって、育児休業手当金が支給されるものを合計2回以上する場合です。) (2) 同一の子について当該組合員が5回以上の育児休業等(当該育児休業等を5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として総務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回目以後の育児休業等(総務省令で定める場合は、こちらをご確認ください。(5 支給対象外)) (3) 同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の育児休業等 |
提出書類 |
※組合員の配偶者が出産した場合、(すなわち組合員が父親かつ当該子が養子でない場合)は、世帯全員の続柄が記載された住民票の写し及び母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し等を提出することで省略することができます。 |