給料が支給されないときー育児休業手当金
短期給付事業
1歳未満の子を養育するため、育児休業(部分休業除く。)を取得したときに支給されます。(1歳2か月、2歳までそれぞれ延長できる場合があります。下記をご参照下さい。)
なお、支給割合については、育児休業開始日から180日目までが67/100、181日目以降が50/100になります。
※育児休業手当金の請求については、育児休業承認請求画面の「共済関係の申出」欄の給付請求で「はい」を選択すると、電子申請されたこととなります。
支給額 |
(育児休業開始から180日目まで)
(181日目以降)
(算定方法) 給付額=B×支給日数(※) |
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支給日 |
請求する月の翌々月の25日
【支給例】 |
提出書類 |
育児休業手当金(休業中支給分)請求書 |
(※)支給日数は育児休業期間の勤務を要する日(すべての土日を除く。)
● 給付日額には上限額があります。(毎年変更される可能性があります。)
支給期間の特例
◆特別の事情に該当するとき◆
次のいずれかの要件に該当するときは、育児休業の対象となる子が2歳(手当金支給の延長要件が解消されるまでの期間)に達するまで支給されます。
また、組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合にも、その子が2歳に達するまでの期間支給されます。
なお、請求は、組合員の配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していることが必要です。
- ① 保育所における保育が実施されないこと。ただし、1歳の誕生日の前日までに保育所に申し込みをし、入所希望日が誕生日以前であり、誕生日以後の期間について保育所へ入所できない場合。
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② 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
- ア 死亡したとき
- イ 負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
- ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
- エ 6週間(多胎妊娠にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
-
③-1 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まったことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業の期間が終了する日(又はその終了後に引き続き新たな育児休業等の期間が始まった場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至った場合
- ア 死亡したとき
- イ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき
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③-2 育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至った場合
- ア 死亡したとき
- イ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき
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③-3 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まったことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至った場合
- ア 死亡したとき
- イ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき
- ウ 民法の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法の規定による措置が解除されたとき
支給額 |
(育児休業開始から180日目まで)
(181日目以降)
(算定方法) 給付額=B×支給日数(※1) |
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提出書類 |
育児休業手当金(1歳超分)請求書
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(※1)支給日数は育児休業期間の勤務を要する日(すべての土日を除く) 給付日額に上限額があります。(毎年変更される可能性があります)
(※2)1歳の時点と支給終了時及び、支給終了が次年度となる場合に必要です。また、受付日によっては、証明書 が発行されない場合がありますので、申込先にご確認ください。なお、支給終了が1歳の時点の翌年度になる場合、保育所入所申込みを年度毎に更新していないと、支給終了時に必要な証明書が発行されない場合がありますので、申込先にご確認ください。
◆パパ・ママ育休プラスに該当するとき◆
配偶者が子の1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得している場合、その子が1歳2か月になるまでの期間で、組合員が育児休業を取得した期間(最大1年間)支給されます。
※パパ・ママ育休プラスとは、男性の育児参加を促進する観点から、父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業期間の延長制度のことをいいます。
※支給される期間は、父親の場合は最大1年間、母親の場合は産後休暇を含めて1年間となります。
※平成29年7月1日より、パパ・ママ育休プラスに該当する者が、子が2歳に達するまで育児休業手当金の延長を行う場合は、パパ・ママ育休プラスによる育児休業手当金の支給期間の末日において待機児童であるかどうか等を確認します。
支給額 |
(育児休業開始から180日目まで)
(181日目以降)
(算定方法) 給付額=B×支給日数(※) |
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提出書類 |
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(※)支給日数は育児休業期間の勤務を要する日(すべての土日を除く)
給付日額には上限額があります。(毎年変更される可能性があります)