給料が支給されないときー育児時短勤務手当金
短期給付事業
令和7年4月から、組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした場合、報酬の最大10%に相当する額が支給されます。
経過措置として、令和7年4月1日より前に育児時短勤務を開始した組合員が、令和7年4月1日時点において、当該勤務をしている場合、令和7年4月1日を当該組合員が当該勤務を開始した日とみなして制度を適用します。
※育児時短勤務とは、大阪府庁の常勤職員の場合、「育児短時間勤務」または「部分休業」を指します。
※雇用保険法による「育児時短就業給付金」、「高齢者雇用継続基本給付金」又は「高年齢再就職給付金」の支給を受けるときは、共済組合から育児時短勤務手当金の支給を受けることはできません。
支給額 |
育児時短勤務手当金は、支給対象月に支払われた報酬の額に、次の①または②の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額となります。 ① 支給対象月(※2)に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%未満の場合は、10% ② 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%以上100%未満の場合は、当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が90%を超える大きさの程度に応じ、10%から一定の割合を減じた額。 ※1「支給限度額」とは、雇用保険法第61条の12第2項に規定する支給限度額をいいます。 ※2「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいいます。 |
---|---|
支給期間 |
育児時短勤務手当金は、育児時短勤務の対象となる子が2歳に達する日までの期間で、育児時短勤務を取得した期間について支給されます。 |
支給調整 |
上記のとおり報酬の額に①又は②の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額について、 ※2 2,295円(令和7年4月現在。毎年見直しされる可能性があります。) ※3 459,000円(令和7年4月現在。毎年見直しされる可能性があります。) |
支給対象外 |
育児時短勤務手当金は以下のいずれかに該当する場合は、支給しません。 (1)支給対象月における報酬の月額が支給限度額以上であるとき。 (2)支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額の100分の80に相当する金額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しません。 (3)「支給要件」に該当している場合であっても、次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合には、育児時短勤務手当金は支給しません。 ①子の死亡その他の組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった事由として組合が認める事由が生じたこと。 ②育児時短勤務に係る子が2歳に達したこと。 ③育児時短勤務の申出をした組合員について、産前産後休業期間、介護休業期間又は育児休業期間をする期間が始まったこと。 ④育児時短勤務の申出をした組合員について、新たな育児時短勤務をする期間が始まったこと。 |
提出書類 |
※総務事務システムを使用できない場合は取得していることがわかる書類 |