地方職員共済組合大阪府支部

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病気やケガをしたときー療養費・家族療養費
短期給付事業

電子申請

やむを得ない事情のために組合員証を使用できなかったとき

組合員証を使用しないで病院などで診療を受けた場合、「療養の給付」は受けられないので、医療費は全額自己負担になります。
この診療に対し共済組合がやむを得ないと認めた場合、「療養費」が支給されます。

提出書類
  1. ①療養費・家族療養費請求書
  2. ②診療報酬領収済明細書(原本)
  3. ③領収書(原本)
支給額

共済組合で査定した額の7割
70歳から74歳である者の場合は8割
義務教育就学前までは8割

治療用装具の購入

医師が治療のため必要と認めたコルセット、サポーター、小児弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満)を購入したとき。

提出書類
  1. ①療養費・家族療養費請求書
  2. ②治療用装具を必要と認める医師の意見書(原本)
  3. ③装着証明書(原本)
  4. ④領収書(原本)
  • 料金明細
    (内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  • オーダーメイド又は既製品の別
    (既製品の場合、製品名を含む)
  • 治療用装具を取り扱った義肢装具工の氏名
    ※靴型装具に係る療養費請求書の提出に際し、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)を添付すること
支給額

費用の額の7割
70歳から74歳である者の場合は8割
義務教育就学前までは8割

はり・きゅう、マッサージ師などの施術

神経痛などの慢性病の治療で、医師が治療のため必要と認めたはり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき。

提出書類
  1. ①療養費・家族療養費請求書
  2. ②施術を必要と認める医師の証明書(原本) ※有効期間6か月
    または同意書(原本)
  3. ③診療報酬領収済明細書(原本)
  4. ④領収書(原本)
支給額

費用の額の7割
70歳から74歳である者の場合は8割
義務教育就学前までは8割

柔道整復師の施術

骨接などで柔道整復師の施術を受ける場合は、療養費の受領を組合員が柔道整復師に委任することが認められていますので、組合員証を提示することで施術を受けられます。

※共済組合の短期給付の対象にならない場合もあります。 詳しくは、「柔道整復師の施術を受けられる方へ」をご覧ください。