交通事故等にあったときー第三者加害行為による損害賠償
短期給付事業
第三者加害行為(交通事故等)と医療費
共済組合の医療給付は、日常生活で起こる傷病に対するものであり、交通事故等の第三者加害行為により組合員又は被扶養者が負傷したときは、給付の対象とはなりません。この場合、原則として加害者が賠償責任を負います。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であり、次のような場合は、組合員の経済的負担が大きくなるので、共済組合の許可を得て組合員証を使用し、治療を受けることができます。
- 加害者に治療費を直ちに負担させることが困難なとき
- 被害者が重傷で長時間治療を必要とするとき
- 被害者にも過失があるとき
※「第三者加害行為」とは、交通事故以外に、暴力行為による負傷、ペットによる負傷、食中毒等が含まれます。
組合員証を使う場合の連絡
直ちに共済組合に以下の事項を連絡して下さい。
- 被害者名
- 事故の発生日、場所
- ケガの程度
- 事故の状況(例:被害者と加害者の位置、信号、速度 等)
- 加害者名及び加害者が加入している任意保険会社名、担当者、連絡先等
- 警察への届出は人身事故となっているか
組合員証を使用する場合には次の書類を提出して下さい
- 損害賠償申告書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 誓約書
- 念書
交通事故による治療費の支払方法
損害賠償請求権の代位取得
組合員又は被扶養者が第三者加害行為(交通事故等)によって負傷し、共済組合が医療給付した場合は、地方公務員等共済組合法第50条の規定により、当該傷病に対し給付した価格の限度で、その組合員又は被扶養者が第三者に対して有する損害賠償請求権を共済組合が代位して取得します。
示談
示談を締結することにより被害者である組合員又は被扶養者が損害賠償権を放棄した部分については、共済組合の給付は受けられません。つまり組合員証を使用できないことになります。
したがって、示談は必ず治癒又は症状固定日以後に行うとともに、示談する前に必ず共済組合に連絡してください。
なお、組合員又は被扶養者が加害者と不利な示談をしたことにより、共済組合が立替えた治療費を加害者に請求することができなくなった場合は、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので注意してください。
損害賠償請求権の消滅時効
- 人の命・身体を害する不正行為による損害賠償請求権、損害および加害者を知ったときから5年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、不法行為から20年経過したときも同様とされています。
- 自賠責保険に対する請求権の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから3年で成立します。