地方職員共済組合大阪府支部

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短時間勤務職員の共済加入について

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布され、それに伴う地方公務員等共済組合法の一部改正により、令和4年10月1日から、短時間勤務職員(再任用短時間職員、会計年度任用職員等)についても、加入要件を満たす方については、地方職員共済組合(以下「地共済」という。)の短期組合員となり、短期(医療)給付・福祉事業が適用されます。

  令和4年9月30日まで
法改正
令和4年10月1日から
短期(医療等)給付 協会けんぽ 地方職員共済組合
長期(年金)給付 日本年金機構 日本年金機構

 

<地共済加入要件>

次のいずれにも該当する方

  • 週の所定勤務時間が20時間以上
  • 月額報酬額が8万8千円以上
  • 2ヶ月を超える雇用見込がある
  • 学生ではない。(学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他総務省令で定める者ではないこと。)

<資格取得手続き>

加入要件を満たす方は、短期組合員の資格取得の手続きが必要です。手続きの詳細は各所属を通じてご案内しています。

<被扶養者に関すること>

地共済で新たに被扶養者証の交付を受けようとするときは、被扶養者申告が必要です。手続きの詳細は、各所属を通じてご案内しています。

なお、被扶養者の要件(※)を備えていないときは、被扶養者証を交付することはできません。被扶養者認定の要件等は、こちらをご確認ください。

<掛金に関すること>

地共済の掛金率は次のとおりです。

令和4年度 4.536%(40才未満) 5.406%(40才以上)

<短期(医療等)給付に関すること>

給付内容は一般組合員と同様です。詳細は、こちらをご覧ください。

《参考》
協会けんぽが実施している法定給付に加え、地共済には附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金・出産費附加金・傷病手当金附加金等)及び災害給付があります。
また、傷病手当金及び出産手当金については、支給額の算出方法が協会けんぽと異なります。

<健康管理等に関すること>

*人間ドック
令和5年度から対象となります。(令和4年度は対象外)

*特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査及び特定保健指導は、令和4年10月から対象となります。

*その他福利厚生事業
アプリでお手軽に健康増進に取り組めるアスマイルやお得に宿泊や飲食などが楽しめるリロクラブが利用できます。手続き等の詳細は別途お知らせします。

<退職後の任意継続に関すること>

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方(※)については、退職の日から20日以内に所定の手続きを行うことで、退職後も2年間の範囲で短期給付を受けることができる任意継続組合員となることができます。

※令和4年度末に任用満了予定の短時間勤務職員のうち、法改正により令和4年10月1日に協会けんぽから地共済に切替になった方については、施行日の前日まで健康保険の被保険者であった間も、共済組合員であった者とみなし、「退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者」に該当すれば、任意継続組合員になることができます。

(注)大阪府に任用されていない間の健康保険の被保険者であった期間の扱いについては、確認中です。