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令和7年12月2日以降の医療機関の受診方法にあたって(マイナ保険証への移行)
令和6年12月2日をもって組合員証・船員組合員証・任意継続組合員証・各被扶養者証(以下「組合員証等」という)の新規発行が廃止され、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)の利用を基本となる仕組みに移行されています。
・経過措置として、現在お持ちの組合員証等は令和7年12月1日まで利用できます。
・現在、組合員証等をお持ちの方でマイナ保険証の利用ができない方(注)については、
令和7年11月中旬頃に地共済大阪府支部より職権にて「資格確認書」を交付する予定です。(申請不要)
注:令和7年10月1日時点で社会保険診療報酬支払基金より提供されたデータを基に、マイナ保険証を利用できない方を地共済で確認し、発行・送付の予定
★令和7年12月2日以降の医療機関等の受診方法についてはこちらをご確認ください。
・現在お持ちの組合員証等は、令和7年12月2日以降、地共済大阪府支部へ返納する必要はありません。
ただし、令和7年12月1日までに資格喪失した場合は、返納が必要です。
「資格確認書」の交付申請(再交付申請)について
マイナ保険証を利用できない方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、従来通り保険診療を受けることが可能です。
なお、以下の方は資格確認書の交付申請が必要です。
《交付申請が必要となる方》
〇 資格確認書を紛失・破損した方
〇 資格確認書の有効期限が1か月以内となった方
〇 一時的にマイナ保険証が利用できなくなった方(更新手続き中等)
〇 マイナ保険証の利用が困難である等で配慮が必要な方 等
(申請方法)
「資格情報のお知らせ」の再交付申請
「資格情報のお知らせ」を紛失・破損した場合は、マイナポータルの【医療保険資格情報画面】でも代替可能です。
マイナポータルがご利用できない方については、以下の書類を地共済大阪府支部宛に提出してください。
(申請書類)
(申請方法)
・ 知事部局の組合員:原則逓送 ※休職中の組合員については郵送
・ 独法等の組合員:所属人事担当者を通じて提出
・ 任意継続組合員:郵送
マイナ保険証の健康保険証利用登録解除申請
マイナ保険証の登録解除を希望される場合は、以下の書類を地共済大阪府支部宛に提出してください。
解除申請受付後、地共済本部に対し解除申請(※)を行うとともに、職権にて資格確認書を発行し、申請者に送付します。
※実際に地共済本部における解除手続きが完了するまでには、約1か月~2か月ほど時間を要します。
利用登録の解除手続が完了したかどうかは、地共済大阪府支部より通知等はありませんので、
ご自身でマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面で確認してください。
(操作方法については、デジタル庁HPをご参照ください。(「健康保険証利用登録の申込状況」で検索))
(申請書類)
② 解除申請者のマイナカードの表面の写し
(申請方法)
・ 郵送または逓送
各種書類の郵送または逓送先
地方職員共済組合大阪府支部
〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館南館7階(大阪府総務部総務サービス課内)