地方職員共済組合大阪府支部

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育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きの見直しについて(令和7年4月より)

令和7年4月1日以降の育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きについては、下記の書類の提出が必要になります。

 

 ● 子が1歳から1歳6か月に達する日まで

  1. 育児休業手当金(1歳超分)請求書(様式
  2. 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(様式
  3. 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
  4. 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書等)

 ● 子が1歳6か月から2歳に達する日まで

  1. 育児休業手当金(1歳6か月超分)請求書(様式
  2. 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(様式
  3. 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
  4. 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書等)

 

※上記の書類のご提出ができない場合であっても支給期間の延長が認められる可能性がございますので、短期給付担当(06-6948-6003)にご相談ください。


【参考】令和6年11月12日Topics 育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きの見直し及び手当金の新設について(令和7年4月より) にて掲載しております「1.育児休業手当金(手続きの見直し)」に関する追加のご案内となります。