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育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きの見直し及び手当金の新設について(令和7年4月より)
令和7年4月1日より、育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きが見直しされます。また、2種類の手当金が新設されます。現在、各制度の詳細や手続きについては地共済本部より通知がありませんが、概要等について以下の資料をご覧ください。
1.育児休業手当金(手続きの見直し)
育児休業手当金は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときに支給されますが、特別な要件に該当した場合、子が1歳6か月に達する日まで(再延長の場合は2歳に達する日まで)支給期間を延長することができます。
制度を適切に運用するため、令和7年4月以降の支給期間延長の手続きにおいて提出書類が追加されます。
(資料①:育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きの見直し)
2.育児休業支援手当金(新設)
これまでの育児休業手当金に加えて、要件に該当した場合、標準報酬の日額の13%に相当する金額が支給される育児休業支援手当金が新設されます。 (令和7年4月1日以降に育児休業等を開始する者が対象です。)
(資料②:育児休業支援手当金リーフレット)
3.育児時短勤務手当金(新設)
2歳に満たない子を養育するため育児時短勤務をした場合に、支給対象月における育児時短勤務手当金が支給されます。 (令和7年4月1日以降に育児時短勤務を開始する者が対象です。)
(資料③:育児時短勤務手当金リーフレット)
制度の詳細や請求手続き等については、今後ホームページにてご案内させていただきます。