こどもが生まれるときー出産費・出産費附加金・家族出産費・家族出産費附加金
短期給付事業
直接支払制度を利用し、病院の代理受取額が500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円)の場合でも、出産費附加金(家族出産費附加金)30,000円は支給されます。
出産費・出産費附加金
組合員が出産(※1)したときに支給されます。
なお、退職の日まで引き続き1年以上(任意継続組合員期間を含む)組合員であった者が、退職後(任意継続組合員は資格喪失後)6か月以内に出産したときも支給されます。(出産費附加金は支給されません。)
ただし、退職後、出産するまでの間に他の医療保険者(協会けんぽ等)から同様の給付を受けるときは支給されません。
支給額 |
出産費:500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円) 出産費附加金:30,000円 |
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提出書類 |
【直接支払制度を利用する場合】
【直接支払制度を利用しない場合】
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①の出産費、出産費附加金請求書については、電子申請(代行入力を含む。)を行った場合、不要です。
家族出産費・家族出産費附加金
組合員の被扶養者が出産(※1)したときに支給されます。
なお、被扶養者が出産前6か月以内に他の共済組合、健康保険組合等の組合員であった者で、在職時の保険者に資格喪失後の出産費等を請求することができる場合は、当共済組合からの家族出産費・家族出産費附加金は支給されません。ただし、その権利を放棄した場合は支給されます。
支給額 |
家族出産費:500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円) 家族出産費附加金:30,000円 |
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提出書類 |
【直接支払制度を利用する場合】
【直接支払制度を利用しない場合】
※被扶養者が出産前6か月以内に他の共済組合、健康保険組合等の組合員であった場合は、保険者から出産費(分娩費)等の支給を受けない証明 |
(※1)
- 「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の胎児の分娩をいい、正常分娩・異常分娩(死産、早産、流産)の別なく給付の対象となります。また、妊娠4か月(85日)以上で、母体保護法に基づく人工中絶手術をした場合も給付の対象となります。
- 双児を出産した場合には、出産費・出産費附加金・家族出産費・家族出産費附加金は、各産児ごとに支給されますので、各産児ごとに請求してください。
(※2)
直接支払制度とは、共済組合が支給する出産費または家族出産費を、共済組合から医療機関等へ直接支払う制度です。
また、直接支払制度を行っていない小規模の医療機関等において、受取代理制度も実施されています。この制度を利用するには、事前申請が必要となりますので、共済組合までお問い合わせ下さい。
よくある質問と答えを〔Q&A〕に掲載しています。