退職後の給付
退職準備・退職
一定の要件に該当する組合員が退職後一定の期間内に出産した場合は、共済組合から「出産費」を受けることができるほか、組合員が退職後一定の期間内に死亡した場合に、「埋葬料」が支給されます。
なお、互助会では継続組合員用互助会事業を実施しています。
出産費
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、「出産費」が支給されます。
埋葬料
組合員が退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行った者に対して「埋葬料」が支給されます。
傷病手当金
1年以上組合員であった者が、退職したときに傷病手当金を受けている場合(注)は、その者が退職しなかった場合に受けることができる期間は、継続して支給。(傷病手当金附加金は支給されません。)ただし、勤務能力の有無を判定します。
なお、支給期間中に、傷病手当金に相当する給付を行う他の組合又は健康保険等の組合員になった場合は、支給しません。
また、年金を受給された場合、年金額との調整が必要となることがあります。年金が遡って認定された時には、傷病手当金を遡って返還して頂く場合があります。
(注)退職したときに傷病手当金を受けている場合
退職した日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、給料が支給されているため傷病手当金の支給が行われていない場合も含みます。
出産手当金
1年以上組合員であった者が退職したとき、退職日が産前休暇となる出産予定日以前42日目以降であれば、退職日の翌日から出産の日後56日までの期間支給。ただし、他の組合の組合員の資格を取得したときは、支給しません。
退職後の給付が受けられない場合
退職後の給付は、次のような場合に支給されません。
- 出産費…組合員であった者が、退職後出産するまでの間に、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったとき
- 埋葬料…組合員であった者が、退職後死亡するまでの間に、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったとき